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新しく外国人を雇用するときの助成金➃トライアル雇用助成金

公開日:2020.04.09

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トライアル雇用助成金とは、職業経験やスキルから安定的な就労が困難な人に対して、就労促進を目的に作られた助成金制度です。外国人労働者も適用対象になりますのでご紹介致します。。

特徴は、最長3か月にわたり月額4万円の補助金が企業に支給されることです。

求職者が必要スキルに満たない場合、採用するのは企業にとってリスクです。

しかし、この助成金制度を活用すれば、トライアル雇用期間中(最大3か月)に、雇用者の適性を判断し、必要なスキルの教育期間にすることができます。

出典 厚生労働省

 

受給条件

1 ハローワークや職業紹介事業者から、原則3か月のトライアル雇用をすること

2 求職者が以下のいずれかに該当すること

・2年以内に、2回以上離職又は転職を繰り返している者

・離職している期間が1年を超えている者

・妊娠、出産又は育児を理由として離職した者であって、安定した職業に就いていない期間が1年を超えているもの

・ニートやフリーター等で45歳未満である者

・就職支援に当たって特別の配慮を有する者(生活保護受給者や、中国残留邦人等永住帰国者)

 

支給額

月額一人あたり4万円

※対象者が、母子家庭の母、父子家庭の父の場合、一人につき月額5万円

外国人雇用に足踏みしている企業は、ぜひ検討してみてください。

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