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国際結婚した場合の苗字

公開日:2022.12.27

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はじめに

日本人同士が日本国内で結婚すると、夫婦で同じ苗字を使用します。
そして、9割以上の夫婦が夫の苗字を選択しています。
夫婦で同じ苗字を使用するのは、民法で『夫婦は、結婚の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏(=苗字)を称する。』という、いわゆる『夫婦同姓』が義務付けられているからです。
日本では当たり前となっている制度ですが、実は夫婦同姓を義務付けている国は非常に珍しく、2022年現在もこの制度を採用しているのは日本だけです。
日本以外の諸外国では夫婦別姓制度(韓国、中国、台湾など)や選択的夫婦別姓制度(オーストラリア、イギリスなど)が主流です。

日本国内で国際結婚した場合はどこまで日本の法が適用されるのか、

  1. 日本人が日本在住の外国人と結婚した場合
  2. 日本在住の外国人同士が日本で結婚した場合

2つのシチュエーション別で調べてみました!
※今回は苗字の話に限定するため、国籍については考えないものとします

1.日本人が日本在住の外国人と結婚した場合

原則として夫婦別姓となります。
日本人は結婚すると夫婦それぞれが親の戸籍から抜け、新たな戸籍を作成して夫婦で同じ戸籍に入る仕組みになっていますが、外国人は戸籍を有していないことから入るべき戸籍がありません。
つまり、夫婦で同じ戸籍に入ることができないため、同じ苗字を使用することが不可能なのです。

外国人と結婚した場合は、日本人は親の戸籍から抜けて作られた新たな戸籍を作成し、身分事項欄に結婚の事実が記載されます。

どうしても同じ苗字を使用したい場合は以下の手続きを行うことで同じ苗字を使用できるようになります。

日本人が外国人の苗字に変更したい場合

婚姻届の提出から6ヶ月以内に市区町村役場で『外国人配偶者への氏への変更届』を提出することで外国人パートナーの苗字に変更することができます。
この期間を過ぎてしまうと市町村役場では手続きができなくなるため、家庭裁判所にて手続きをしなければいけなくなります。

そして、この手続きは本名を変える手続きとなってしまうため、やむ負えない事情により日本の苗字に戻したくなった場合は家庭裁判所での手続きが必要となります。

外国人が日本人の苗字に変更したい場合

本名を変更せず、日本国内でのみ使用する『通称名』を日本人パートナーの苗字にすることで可能となります。
在留カードなどの本人確認書類および結婚関係が証明できる書類(例:結婚届受理証明書)を住民票のある市区町村役場に持っていき、『通称記載申出書』を提出することで日本国内では通称名を名乗れるようになります。
但し、在留カードやパスポートなどには通称名を使用することができないので、本名が記載されたままになります。

本名を日本人パートナーの苗字に変える際には、国籍がある国の法律に基づいてその国の在日大使館などで手続きが必要となります。

番外編:子供の苗字はどうなるの?

夫婦別姓の場合

出生届を提出した時点で子供は日本人の親の戸籍に入ることになっているので、子供は日本人の親の苗字を使用します。
外国人の親の苗字を使用する場合は子供単独の戸籍を作成する必要があるので、家庭裁判所で『氏の変更許可申し立て』が必要となります。

但し、日本国内では日本人の親の苗字を、国外では外国人の親の苗字を使用する、といったことは手続きなしでも可能です。

夫婦同姓の場合

日本人の親が外国人の苗字に変更、または日本人と外国人の苗字を組み合わせた複合姓(例:佐藤さんとブラウンさんの夫婦の場合、佐藤ブラウン または ブラウン佐藤)を使用している場合は、家族全員が同じ苗字を使用します。

2.日本在住の外国人同士が日本で結婚した場合

日本人と外国人が結婚する時と同様に、夫婦で同じ戸籍に入ることが不可能なため、自動的に夫婦別姓となります。

最後に

日本人同士であれば夫も妻も戸籍を有していることから同姓になりますが、外国人同士が日本の法に則って結婚しても戸籍がない以上は同じ苗字になれないのです。
つまり、戸籍の有無でが同姓か別姓か左右されていたのです。
実は夫婦同姓と同様に戸籍制度もまた世界的に見ると珍しい制度であり、2022年現在日本以外では台湾に残るのみとなっています。(韓国は2008年に戸籍制度を廃止)

夫婦別姓の場合は婚姻の届出を役所に提出するのみで、免許証やパスポートの氏名変更や銀行の口座名義変更といった煩わしい手続きを行う必要もなくなります。
現在の日本では国際結婚をする以外に夫婦別姓制度を選択できませんが、日本でも選択的夫婦別姓制度が導入された場合、国際結婚と同様に夫婦が別の苗字を名乗るのが一般的になるのかもしれないですね。

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