トライアル雇用助成金とは、職業経験やスキルから安定的な就労が困難な人に対して、就労促進を目的に作られた助成金制度です。外国人労働者も適用対象になりますのでご紹介致します。。
特徴は、最長3か月にわたり月額4万円の補助金が企業に支給されることです。
求職者が必要スキルに満たない場合、採用するのは企業にとってリスクです。
しかし、この助成金制度を活用すれば、トライアル雇用期間中(最大3か月)に、雇用者の適性を判断し、必要なスキルの教育期間にすることができます。
出典 厚生労働省
受給条件
1 ハローワークや職業紹介事業者から、原則3か月のトライアル雇用をすること
2 求職者が以下のいずれかに該当すること
・2年以内に、2回以上離職又は転職を繰り返している者
・離職している期間が1年を超えている者
・妊娠、出産又は育児を理由として離職した者であって、安定した職業に就いていない期間が1年を超えているもの
・ニートやフリーター等で45歳未満である者
・就職支援に当たって特別の配慮を有する者(生活保護受給者や、中国残留邦人等永住帰国者)
支給額
月額一人あたり4万円
※対象者が、母子家庭の母、父子家庭の父の場合、一人につき月額5万円
外国人雇用に足踏みしている企業は、ぜひ検討してみてください。