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在留申請における「カテゴリー」の基準が変更されました

公開日:2020.01.09

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外国人が就労するための在留申請において、入国管理局は、企業を4つのカテゴリーに分類しています。

どのカテゴリーに属するかによって、必須となっている書面が違ったり、標準処理機関が異なっています。

カテゴリー1範囲の拡大

これまでの内容に加えて、以下に該当する企業もカテゴリー1に分類されることとなりました。

これまでは主に上場企業がカテゴリー1との認識が強かったですが、今後は、下記に該当しないかの確認が必要になります。

くるみん認定企業は一定数受けている企業がありますので、カテゴリー1が一定量拡大されます。

1)厚生労働省が所管する「ユースエール認定制度」において,都道府県労働局長から「ユースエール認定企業」として認定を受けているもの。

2)厚生労働省が所管する「くるみん認定制度」,「プラチナくるみん認定制度」において,都道府県労働局長から「くるみん認定企業」,「プラチナくるみん認定企業」として認定を受けているもの。

3)厚生労働省が所管する「えるぼし認定制度」,「プラチナえるぼし認定制度令和2年6月施行)」において,都道府県労働局長から「えるぼし認定企業」,「プラチナえるぼし認定企業」として認定を受けているもの。

4)厚生労働省が所管する「安全衛生優良企業公表制度」において,都道府県労働局長から「安全衛生優良企業」として認定を受けているもの。

5)厚生労働省が所管する「職業紹介優良事業者認定制度」において,指定審査認定機関から「職業紹介優良事業者」として認定を受けているもの。

6)厚生労働省が所管する「製造請負優良適正事業者認定制度(GJ認定)」において,指定審査機関から「製造請負優良適正事業者」として認定を受けているもの。

7)厚生労働省が所管する「優良派遣事業者認定制度」において,指定審査認定機関から「優良派遣事業者」として認定を受けているもの。

8)経済産業省が所管する「健康経営優良法人認定制度」において,日本健康会議から「健康経営優良法人」として選定を受けているもの。

9)経済産業省が所管する「地域未来牽引企業制度」において,経済産業大臣から「地域未来牽引企業」として認定を受けているもの。

10)国土交通省が所管する「空港における構内の営業承認制度」において,地方航空局長又は空港事務所長から「空港管理規則上の第一類構内営業者又は第二類構内営業者」として承認を受けているもの。

11)消費者庁が所管する「内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)」において,内部通報制度認証事務局(※)から「内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)登録事業者」として登録を受けているもの。

※ 消費者庁指定登録機関(公益財団法人商事法務研究会)内におかれるもの

[参考:一定の条件を満たす企業等について(カテゴリー1(9)関係)(法務省HP)]

 

カテゴリー2について

これまでは、源泉徴収税額が1500万以上が対象でしたが、1000万以上がカテゴリー2とされることとなりました。

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人

これにより、現状では下記のような分析ができます。審査官の数がかわらないという前提でいうと、

1)法定調書1000万から1500万未満の企業は、これまでカテゴリー3だったのがカテゴリー2になりますので、審査は早くなります。

2)法定調書1500万以上の企業は、かわらずカテゴリー2で、ただ、カテゴリー2の企業の総量は増えるので、少しだけ遅くなるかもしれません。上述のように、カテゴリー1の企業が増えたことも、既存のカテゴリー2の企業の審査は少しだけ遅くなるといえるかと思います。

3)法定調書1000万未満の企業は、かわらずカテゴリー3ですが、優先されるカテゴリー2が増えますので、その分遅くなるといえると思います。

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投稿者について
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綴木 晴彦

1982年生まれ。中央大学法学部卒、中央大学大学院卒。教育系の企業にてB to C部門の執行役員として新サービス開発などを統括。ビジネスマンのキャリア開発、資格取得の支援などを行う。その後、人材系のベンチャー企業である株式会社ネオキャリアに参画し、事業部長として新規事業開発に従事。行政書士法人jinjerを設立。東京都行政書士会新宿支部所属。