ビザって何?外国人採用初心者向け講座|基礎知識編|ビザサプリジャーナル

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ビザって何?外国人採用初心者向け講座|基礎知識編

公開日:2019.11.18

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こんにちは!ビザサプリジャーナル編集部です。

  • 外国人採用は初めて
  • 上司から外国人のビザ申請を頼まれたけど、手続き方法がわからない
  • ビザって何?

本記事では、「就労ビザ」や「在留資格」に関して全く初心者の方に、ぜひ知っておいてほしい!「就労ビザの基礎知識について詳しく解説したいと思います。

【OUTLINE】
1|就労ビザ(在留資格)とは?
  ・ビザと在留資格の違い
  ・在留資格29種類一覧表
2|就労ビザを申請する手続きとは?
  ・海外から外国人を呼び寄せる場合
  ・国内にいる外国人の在留資格を変更する場合
3|まとめ

 

就労ビザ(在留資格)とは?

在留資格とは、外国人の出入国を管理する「在留資格制度」に基づき、外国人の日本での活動可能範囲を類型化したものを指します。一般的に「ビザ」と呼ばれているものは、この「在留資格」を意味しています。

本来「ビザ(査証)」とは、海外から外国人を呼び寄せる場合に在外公館が発行する、日本での在留を許可した証明書です。ビザ(査証)をもって日本空港にて上陸審査を通過した外国人は、「在留資格」を認められ日本に入国することができます。

在留資格は全部で29種類あり、就労が認められている在留資格を一般的に「就労ビザ」と呼んでいます。資格によってそれぞれ活動範囲が決められているため確認しておきましょう。

以下は、在留資格の一覧表です。

 

留学生の場合は、原則就労は認められていませんが、「資格外活動許可」をもらえば週28時間以内(夏休みなどの長期休暇期間中に限り週40時間以内)のアルバイトが可能です。

※就労が認められていない在留資格でビザで働いた場合は不法就労となりますので注意しましょう。

[関連資料:入国管理局 在留資格一覧表(平成30年8月現在)在留資格「特定技能」について]

 

就労ビザを申請する手続きとは?

就労ビザを取得するための手続きの方法には、大きく以下の2パターンに分けられます。


1|外国人を海外から呼び寄せて採用する場合


【STEP1】「在留資格認定証明書」の交付を申請

受入企業の担当者、行政書士などが、居住予定地、受入れ機関の所在地を管轄する地方入国管理官署で「在留資格認定証明書」の交付申請をおこないます。

「在留資格認定証明書」は、外国人に働いてもらう仕事内容が「在留資格」の基準に適合しているという認定の証明です。

【STEP2】「在留資格認定証明書」を本人に送付

通常、申請から1~3ヶ月後に「在留資格認定証明書」が日本の出入国在留管理庁より交付されます。外国人本人が日本にいない場合は、受入企業または行政書士に送付されますので、交付された「在留資格認定証明書」を会社から本人に郵送します。

【STEP3】在外日本大使館でビザ(査証)申請

外国人本人が「在留資格認定証明書」を外国にある日本公館(大使館または領事館)に提示してビザ申請をします。通常、申請から5日~2週間後に本人へビザが発給されます。

【STEP4】上陸審査と在留カードの受領

在留資格認定証明書交付日から3ヶ月以内に日本に入国し、空港で上陸審査を受け、問題がなければ日本での就労が可能となります。3ヶ月以内に入国しない場合は「在留資格認定証明書」の効力が失われますので注意が必要です。

 


2|日本にいる外国人を採用する場合


【STEP1】現在の「在留資格」と新業務との照合

外国人に働いてもらう仕事内容が「在留資格」の基準に適合しているか否かを確認します。

現在の在留資格の資格内で就労可能な活動内容と新しい業務内容とが異なる場合は、住居地を管轄する地方出入国在留管理庁で「在留資格変更許可申請」をおこなう必要があります。

適合していない在留資格のまま働くと、在留資格を取り消される恐れがありますので、必ず期間内に手続きを完了する必要があります。

[関係書類:在留資格変更許可申請(法務省)]

【STEP2】雇用契約書の作成と締結

外国人労働者の在留資格に問題がなければ、企業は雇用契約書を作成する必要があります。雇用契約書作成の際のポイントは外国人労働者の母国語または外国人が理解できる言語(英語など)で作成することです。

業務の内容、賃金、労働時間など、労働基準法を遵守した内容で作成し、外国人労働者と企業は1通ずつ保管しておくことが、雇用後のトラブル防止にも役立ちます。

厚生労働省のホームページに記載している「外国人労働者向けモデル労働条件通知書」を参考に作成するとよいでしょう。

[関係書類: 外国人労働者向けモデル労働条件通知書(厚生労働省)]

【STEP3】就労ビザの申請

①転職前と別職種で採用する場合

外国人労働者に従事してもらう職種や仕事内容に該当する、新しい在留資格へ変更するために「在留資格変更許可申請」をおこないます。出入国在留管理庁は、企業の経営規模や外国人労働者の学歴や職歴等、様々な条件を審査します。

 ▷必要書類はコチラ

②転職前と同職種で採用する場合

転職以前の在留資格と新しく就く職種が同じであるため、許可申請をおこなう必要はありません。 外国人労働者が次回に在留期間更新手続きをおこなうときに新たに、転職先事業に関係する関係書類を提出することが必要です。

ただし、転職先で活動内容が合法であるか否かを確認する審査である「就労資格証明書交付申請」を住居地を管轄する地方出入国在留管理庁でおこなっておくと外国人の就労活動の範囲を容易に確認できます。

 ▷必要書類はコチラ

③日本に留学している外国人を新卒で採用する場合

在留資格を「留学」から就労ができるものに変更するために、住居地を管轄する地方入国管理官署で「在留資格変更許可申請」をおこなう必要があります。

外国人留学生を新卒採用するには?|必ず確認しておきたいこと3つ

【STEP4】各種届出手続き

外国人労働者が転職をして転職前の契約が終了し、転職後の新たな契約の締結があった場合、最寄りの地方入国管理官署に「契約機関に関する届出」を提出する必要があります。

また、外国人を雇入れた企業は、ハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を提出する必要があります。

[ 関係書類:契約機関に関する届出(法務省)外国人雇用状況届出 Q&A(厚生労働省)]

 

※届出をしなかった場合は30万円以下の罰金が科されますので注意が必要です。届け出の期限は以下のとおりです。

  1. 外国人が被保険者である場合:雇入れの場合は翌月10日まで、離職の場合は翌日から起算して10日以内
  2. 被保険者でない場合:雇入れ、離職の場合ともに翌月末日まで

 

まとめ

いかがでしたでしょうか?

経営者や採用担当者の方は、外国人の採用を考える際、法律に違反しないためにも、まずは就労ビザの基本的な知識を身につけておくことが必要であるといえます。

もちろん、在留資格の変更を伴う場合などについては手続きが煩雑となり採用担当者の時間と労力を費やすことになりますので、その際には行政書士などの専門家に就労ビザの申請代行を依頼することをおすすめします!

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