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うっかり不法就労!を防ぐために必要なこと

公開日:2018.07.13

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就労不可の在留資格で滞在している外国人や、在留資格を超過して滞在している外国人を雇用すると、企業には「不法就労助長罪」が適用されます。

不法就労助長罪とは、

「第七十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者

二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者

三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者

2 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。

一 当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。

二 当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第十九条第二項の許可を受けていないこと。

(出入国管理及び難民認定法 第七十三条の二より抜粋)

 

上記のとおり、不法就労を助長した者は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金を処せられるか、あるいは懲役、罰金どちらも併科される場合もあります。

不法就労をしていた外国人本人は、国外退去処分、いわゆる本国への強制送還となります。外国人が日本で就労するには、就労可能な在留資格を得なければなりません。

不法就労助長罪は、雇用主側に故意のみならず過失のある場合も処罰を求めており、「知らなかった。本人に口頭で確認したら、違うと言われた。」という理由は認められないのです。なので、企業は外国人を採用する際は、必ずパスポートおよび在留カードの「在留資格」「在留期限」を確認しましょう。さらに、コピーなど在留カードの写しをとっておきましょう。

また、すでに雇用している外国人従業員の在留資格の期限など、本人だけに任せるのではなく、企業側もチェックできる体制を作りましょう。在留資格は専門性が高く、期限や内容など、本人もよくわかっていない場合があります。一度就労の許可が下りれば、永続的に就労でき、更新の必要性を理解していないこともあるからです。うっかり在留期限を過ぎていた場合、もちろん不法就労となります。

 在留資格には「本邦において有する身分又は地位」「本邦において行うことができる活動」の2種類に分けられ、一般的に身分系と就労系と呼ばれます。身分系の在留資格である「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」は、就労に制限がかからないため、自由に就労可能です。ただし、日本の労働基準法等の労働関係法令の適用は受けます。

就労系の在留資格では活動できる内容が決まっているため、例えば通訳として働くために「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得したのに、実際には建設業で足場を組んでいる等、許可された業務とまったく違う労働をしている場合も、不法就労となります。

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