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外国人はいつから働ける?入管の審査期間について

公開日:2019.05.09

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審査期間は予めわかる?

外国人が企業で働くためには、その仕事をするための在留資格を既に保有していない限り、入管(正式には「出入国在留管理庁」)に対し、申請をする必要があります。

無事に申請が完了した場合にまず聞かれるのは、「審査にはどれぐらいかかりますか?」「いつから働けますか?」ということです。しかし、この質問に私たち行政書士が正確に答えることは、残念ながらできません。それどころか、入管の職員でさえ正確な答えを持っていないと言って差し支えないと思います。
ではまったく目安はないのでしょうか?

 

審査期間の目安

法務省出入国在留管理庁は「標準処理期間」(行政手続法6条)というものを定め、公表しています。これは「通常これぐらいの期間で審査結果を出しますよ」というもので、まさに目安といえるでしょう。

在留資格認定証明書交付申請(海外にいる外国人を呼び寄せる場合) 1~3ヶ月

在留資格変更許可申請(国内にいる外国人を採用する場合) 2週間~1ヶ月

在留期間更新許可申請(満了しそうな在留期限を延長する場合) 2週間~1ヶ月

 

審査期間の長期化

ところが、特に最近の実務では、この標準処理期間を超えても審査が終わらないケースが増えているように思います。例えば、標準処理期間が2週間~1ヶ月と定められている在留資格変更許可申請で、2ヶ月以上経っても未だに審査結果が届かない案件も実際にあります。
この要因はいくつかあると考えられ、特に③は、近時の審査期間の長期化にかなり大きな影響を与えているように感じます。
① 例年、春先(1月~4月)は入管の混雑期であること。
② 入国管理局が4月から出入国在留管理庁へと組織変更したこと。
③ 4月から在留資格「特定技能」が新設されたこと。

 

外国人に早く働いてもらうためにできること

今後もしばらくは在留外国人(在留希望を含む)が増えることが予想され、入管職員を劇的に増やすなどの施策を国が講じるとは考えにくいので、混雑は慢性化する可能性があります。 このような状況の下、外国人の採用を検討していらっしゃる企業の方にはアドバイスが2つあります。

外国人の採用が決定したら、早めに入管への申請準備を始めて下さい

採用したら即日就労が開始できる日本人とは異なり、「採用決定~入管申請~審査~許可~入国(※海外にいる場合)」というプロセスを経る外国人の場合は、採用決定してから実際に就労が開始されるまでに数ヶ月を要します。
入管への申請が遅くなればなるほど就労開始が遅れるわけですから、速やかに準備を始めることを推奨します。

初めて外国人を採用される場合は、ぜひ専門家にご依頼下さい

初めての場合は、入管所定の申請書を正確に埋める(※外国人にも埋めてもらう必要があります)だけでも一苦労だと思います。項目によっては、書き間違いでは済まされないものもあるので注意が必要です。
また、提出必須書類として公表されていないにもかかわらず、事実上提出必須となっている「雇用理由書(業務内容説明書)」の他、案件によっては初めから提出した方がよい書類もさまざまあります。そしてその案内は、入管のサイトのどこにも書いていません。

もちろん、最低限の必要書類が不備なく揃っていれば申請は受理されますが、受理後に追加書類の提出要請が数多くあればあるほど審査期間は長くなってしまいますし、書類が不十分であれば不許可(不交付)という結果が届くことになります。
このような事態をできる限り回避するために、少なくとも初めての場合だけでも専門家に依頼することを強くお勧めします。

 

弊社のご紹介

弊社(行政書士法人jinjer)は設立2年強で1400人以上の外国人の就労ビザ取得のお手伝いをしている法人です。台湾・韓国・ベトナムを中心に、中国・ネパール・ミャンマー・スリランカ・マレーシア・インドネシア・フィリピン・フランス・イギリス・ポーランド・オーストリアなど、その国籍も多岐に渡ります。
所在は東京都新宿区ですが、首都圏以外の企業様であっても、こちらで申請書類を全て整えるという形でお手伝いをしています(あとは管轄の入管に申請に行っていただくだけです)。
お見積り・ご相談は無料ですので、お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡下さい。

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投稿者について
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綴木 晴彦

1982年生まれ。中央大学法学部卒、中央大学大学院卒。教育系の企業にてB to C部門の執行役員として新サービス開発などを統括。ビジネスマンのキャリア開発、資格取得の支援などを行う。その後、人材系のベンチャー企業である株式会社ネオキャリアに参画し、事業部長として新規事業開発に従事。行政書士法人jinjerを設立。東京都行政書士会新宿支部所属。