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永住と帰化の違いは?永住権をとるための条件4つ

公開日:2020.06.24

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目次
1|永住と帰化の違い
2|永住権を取るための条件4つ
  ①素行が良好であること、とは?
  ②独立の生計を営むに足りる資産または技能を有する、とは?
  ③そのものの永住が日本国の利益に合すると認められる、とは?
  ④身元保証人の条件とは?
3|まとめ

 

1 永住権と帰化の違い

「永住権」とは、母国の国籍を持ったまま日本に在留期限なしで滞在できるビザのことです。

永住権を取ることによって、

  • ビザの更新をする必要がない
  • 就労制限がない
  • 住宅ローンなどが組みやすくなる
  • 失業や離婚をしても在留資格が失われない
  • 配偶者や子供の永住権がとりやすくなる

などのメリットがあります。

 

では「帰化」との違いはなんでしょうか?

帰化は、日本国籍をもらうことができるため、日本人と同じ権利や資格をもらうことができます。具体的には

  • 日本のパスポートがもらえる
  • 公務員になれる
  • 選挙権がもらえる

などのメリットがあります。

ただし、二重国籍は認められていないため、帰化をすると母国の国籍やパスポートがなくなります。母国を訪問するときには外国人と同じ手続きが必要となるので、注意しましょう。

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2 永住権をとるための条件4つ

永住権を取るためには、大きく次の4つの条件をクリアする必要があります。

①「素行が良好である」

素行が良好である、ということはつまり「法律違反をしていないこと」を意味します。

 

例1)懲役

犯罪を犯して刑務所に入ったことがある場合、永住権審査でマイナスになります。ただし、出所してから10年以上(執行猶予の場合は、期間満了から5年以上)経っている場合はカウントされない仕組みになっています。

 

例2)自動車や自転車の違反

スピード違反や一時停止違反、駐車違反なども注意が必要です。これらを繰り返し行った記録があると、永住審査に不利になりますので注意しましょう。

 

例3)オーバーワーク

留学生や家族滞在で在留している方は、アルバイトで働ける時間が1週間28時間以内(長期休暇の間は40時間)と決まっています。それを超えた「オーバーワーク」をしてしまったことがある人は、そこから3年以上経ってから申請するようにしましょう。

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②「独立の生計を営むに足りる資産または技能を有する」

独立の生計を営むに足りる資産または技能を有する」とは、日本で生活していく十分な収入があるかどうかを審査するという意味です。

基本的には、年収が300万円以上の状態で3年以上勤務していたことを証明する必要があります。

もし配偶者や子供など、扶養家族がいる方が永住申請をする場合、扶養家族一人あたり約70万円プラスする必要があります。つまり、奥さんがいる場合は370万円、奥さんと子供一人がいる場合は440万円以上の年収がある必要があります。

反対に、働いていない奥さんが永住申請をする場合、自分は働いてなくても旦那さんの年収が300万円以上だと申請することが可能です。

 

注意)転職をした場合

転職をした場合、転職前の給与とほぼ同じか下がってしまうと「安定した生活」とはまだ言えないと判断されてしまします。転職後は最低でも1年経ってから、永住申請を行うことをお勧めします。

 

③「そのものの永住が日本国の利益に合すると認められる」

「そのものの永住が日本国の利益に合すると認められる」とは、大きく3つの内容にわかれます。


A 日本の滞在期間が引き続き10年以上であること


永住申請をするには、申請日までに日本で10年以上滞在していること・うち5年間は就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)で働いていること、が条件んあります。

 

注意1)無職の期間がある場合

例えばA会社で2年働き、無職の期間が1年あって、B会社に転職して3年間働いた場合には、永住申請はできません。直近で5年以上連続して働いている必要があるため、注意しましょう。

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注意2)途中出国が多い場合

注意すべきは、日本に「引き続き」10年以上いたかどうかです。途中で3ヶ月以上の出国や、1年100日以上出国していた場合は「引き続き」とは言えないため、ノーカウントとなります。

 


B 期限を守って納税していること


住民税、国民年金、国民保険料などを「期限を守って」払っている必要があります。もし未納があったり、期限を過ぎて納付した場合は、期限を守って1年支払った実績を残してから申請するようにしましょう。

 


C 最長の在留期限を持っている事


申請する際に持っている在留カードの期限が、「3年」または「5年」である必要があります。「1年」だと、いくら5年以上働いていても許可がもらえないので注意しましょう。

 

④「身元保証人がいること」

永住申請には、必ず「身元保証人」が必要になります。

身元保証人になれる条件は、

  • 日本人または永住者の外国人であること
  • 安定した収入(年収300万円以上)があること
  • 納税義務を守っていること

などがあります。

この「身元保証人」は「連帯保証人」とは全く違うもので、経済的な賠償責任はありません。よって、申請する外国人が法律違反をしたり、犯罪を犯しても、罰則を受けたり責任を追求されることはありません。

もし保証人になってくれる人が見つからない場合は、保証人を紹介してくれる会社もありますので探してみましょう。ただし、利用する場合はちゃんとした会社か調べてから利用するようにしましょう。

 

3 まとめ

いかがでしたでしょうか?

以上4つの条件をしっかりクリアしていれば、大抵の場合永住権を取得することができます。

  • 永住権を取るためには今何が足りないか?
  • 永住申請をしたけど不許可になった

という方は、専門家である行政書士にぜひ相談してみてください。

 

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