徹底解説! 高度専門職ビザのポイント計算表の攻略法|ビザサプリジャーナル

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徹底解説! 高度専門職ビザのポイント計算表の攻略法

公開日:2020.06.19

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 高度の専門的な能力や経歴を有する“高度外国人材”の受け入れを促進するため、高度人材ポイント制度があります。学歴、経歴、年齢、年収、保有資格等によってポイントが付与され、一定のポイント数(70ポイント)を超えると“高度外国人材”として、出入国在留管理上、様々な優遇措置を受けることができます。→高度専門職ビザについての解説はこちら!!

 高度専門職として定められている活動は3つあります。

①高度専門職1号(イ)                                            本邦の公私の機関との契約に基づいて行う「研究」、「研究の指導」もしくは「教育」をする活動 ⇒高度な学術研究活動を行う人材

②高度専門職1号(ロ)                                            本邦の公私の機関との契約に基づいて行う「自然科学」又は「人文科学」の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動 ⇒高度な専門・技術活動を行う人材

③高度専門職1号(ハ)                                            本邦の公私の機関において、「事業の経営」を行い又は「管理」に従事する活動 ⇒高度な経営・管理を行う人材

 高度専門職ビザの申請では、何よりもポイントがあることを立証することが必要です。どのような資料を用意すればいいのか迷う方も多くいらっしゃいます。今回は、実際のポイント計算表を引用しながら、徹底解説していきます!

 高度専門職1号(イ)、(ロ)、(ハ)では、少しずつポイント計算表が異なりますので、申請する高度専門職にあったポイント計算表を使うようにしましょう!

1.学歴

 一般的によく見かける「博士」、「修士」、「学士」等の学位の証明が必要となります。最終学歴が対象となるので、例えば「博士」と「修士」を取得している場合は、「博士」のポイントで加点されます。

 「複数の分野における2以上の博士若しくは修士の学位又は専門職学位」については、学位を問わず、専攻が異なれば加点されます。例えば、A専攻で「修士」を取得、B専攻で「博士」を取得している場合、「博士」のポイントに加えて5ポイントが加算できます。

 なお、「専門職学位」とは、専門職大学院を修了したものに授与されるもので、名称に「博士」「修士」を含む場合がありますが、「博士」「修士」とは異なります。

 「専門職学位」の具体的なものとして、法科大学院の過程を修了した場合に授与される「法務博士」、教職大学院の過程を修了した場合に授与される「教職博士」があります。

 「大卒又はこれと同等以上の教育」の「大学」には、大学の他に大学院、短期大学が含まれます。「同等以上の教育」を受けた者には、高等専門学校の卒業者や専修学校の専門課程卒業者(高度専門士に限る)等が含まれます。

⇒学歴の証明のために、卒業証明書学位証明書を提出します。

2、職歴

 「実務経験」とは、職業活動として行っていた経験であり、教育機関で研究していた期間や教育機関に在籍中のアルバイトは含みません。

⇒職歴の証明のために、「高度専門職ビザで従事する業務に従事した期間」及び「業務の内容」を明らかにする資料を提出します。この資料は、所属していた機関が作成したものに限ります。

3、年収

 高度専門職1号(イ)と(ロ)では、年齢によって年収のポイント数が異なります。

 「年収」とは、過去の年収ではなく、今後1年間に日本で所属する期間から受け取る報酬のことを指します。     ※報酬とは、一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付のことを言い、基本給の他、勤務手当や調整手当等が含まれます。通勤手当、扶養手当、住宅手当等は課税対象となるものを除き、含まれません。

⇒年収の証明のために、日本で所属する機関が作成する「雇用契約書」「労働条件通知書」を提出します。

4、年齢

 申請時の年齢でポイントが付与されます。日本では年功序列的な賃金体系が色濃く残っており、若年層がなかなか高収入を得られにくいという点を考慮し、年齢が若いことが不利とならないように考慮されて設計されています。

5、研究実績・地位

 高度専門職1号(イ)、(ロ)の場合は研究実績で、高度専門職1号(ハ)の場合は地位で加点ポイントがあります。

 また、高度専門職1号(イ)では、研究実績の中で複数該当する場合、より高いポイントが付与されます。例えば、「発明者として特許を受けた発明が1件以上」あり、「学術論文データベースに掲載されている論文が3本以上」ある場合は、25ポイント付与されます。

 一方、高度専門職1号(ロ)では、複数該当したとしても一律で15ポイントの付与のみです。

⇒研究実績の証明のために、資料を提出します。

※特許庁のホームページの「外国公報データベース」から、外国での特許取得事実を確認することができます。

6、資格

 高度専門職1号(ロ)では、保有している資格によって、ポイントが加算される場合があります。具体的には、従事しようとする業務に関連する日本の国家資格(業務独占資格または名称独占資格)か、IT告示で定められて試験に合格して資格を保有している場合です。                                           →IT告示に関する解説はこちら!!

7、高度外国人材の方が所属される日本の機関に関する加算(特別加算)

 高度外国人材の方が所属される日本の機関が、イノベーション促進支援措置を受けていたり、イノベーション促進支援措置を受けており、かつ、中小企業法の中小企業社であればポイント加算が見込めます。また、試験研究比率による加算ポイントもあります。

8、その他の加算(特別加算)

・日本で高度外国人材として従事しようとする業務に関連する外国の資格や表彰を有するとして法務大臣が認める場合

・日本の大学や大学院の課程を修了した方

・日本語能力がある方                                           

(ⅰ)日本語専攻で海外の大学を卒業した方、もしくは、日本語能力認定試験(JLPT)のN1合格相当を保有する方  

(ⅱ)日本語能力認定試験(JLPT)のN2合格相当を保有する方

・各省が関与する成長分野の先端プロジェクトに従事した経験がある方

・その他、卒業大学、研修経験や投資経験によって、それぞれ加算ポイントがつく場合があります。

最後に

 高度の専門的な能力や経歴を有する“高度外国人材”の方については、出入国在留管理上、様々な優遇措置を受けることができます。学歴、職歴、年収、資格などをきちんと立証することが重要となります。どのような資料を使って立証したら良いのか分からない、詳しい要件を知りたい、という方はぜひ行政書士法人jinjerまでお問い合わせください。

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