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ワーキングホリデービザから就労ビザへ変更することはできる?

公開日:2020.05.24

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ワーキングホリデービザで滞在する外国人を雇用している企業は多いのではないでしょうか。

ワーキングホリデーは一般に、1年の期間において、「学ぶ」、「遊ぶ」、「働く」などの海外生活全般を体験するための制度であり、自由な活動が許容されています。そのため、ワーキングホリデーで働く外国人も多く、優秀であれば、そのまま正社員や契約社員に登用するということも考えられます。

今回は、ワーキングホリデービザで滞在する外国人が、就労ビザを取得できるかどうかを解説します。

 

ワーキングホリデーとは

ワーキングホリデーとは、日本と協定を結んでいる国や地域の文化や一般的な生活様式を理解するため、相互にその国に長期滞在する事ができる制度です。

1980年にオーストラリアとの間でワーキング・ホリデー制度を開始し、現在(2020年4月)では26か国・地域との間で同制度を導入しています。

日本では、年間約17000人のワーキングホリデービザを発給しており、そのうち韓国から約6500人、台湾から約4000人と、その2つの地域を合わせて半分を占めています。

なお、ワーキングホリデーは、1つの国・地域に対して1度しか使用する事ができません。そのため、例えば韓国の方であれば、ワーキングホリデーを活用して日本に来るのは1度きりですが、ほかの国へのワーキングホリデーは認められます。

 

ワーキングホリデービザでの就労の可否について

ワーキングホリデーは、先述した通り、「学ぶ」、「遊ぶ」、「働く」などの海外生活全般を体験する制度であることから、このビザで滞在する外国人には、原則様々な職業に従事することが認められます。

また雇用する場合、在留カードに記載のある在留資格は「特定活動」となっている点に注意ください。

厳密にいうとワーキングホリデービザというものは用語として適切ではありません。

「特定活動」は、様々なビザの総称であり、就職活動やインターンシップ、難民申請中、などを指し、ワーキングホリデーもこの一種類です。在留カードだけでなく、パスポートに貼付されている指定書から、特定活動の具体的な中身を確認してから雇用するようにしましょう。

特定活動の種類によって、就労が認められないものもあります。

 

ワーキングホリデービザで滞在する外国人の就労ビザの取得について

ワーキングホリデー制度は、相手国との協定を基に実施されるのですが、実は、「ワーキングホリデー終了後、日本からの出国する」という取り決めが、一部の国・地域からの外国人に適用されます。

そのため、台湾、香港をはじめとした取り決めが該当する国・地域から来日する外国人には、「ワーキングホリデーが終了後、日本から出国すること」が求められ、そのまま就労ビザを取得することが難しいのです。

※もちろん、一度帰国するなど手順を踏むことで、就労ビザを取得することは可能です。

なお、この規定は従来から存在したのですが、入管ごとに運用が異なり、ワーキングホリデーから就労ビザへ変更することが許容されていました。

しかし、2019年末頃から、この規定が厳格に運用されるようになり、「ワーキングホリデーが終了後、日本から出国すること」を入管が求めるケースが増えています。

ワーキングホリデーで滞在する外国人の採用し、就労ビザの取得を検討されているようでしたら、まずは最寄りの入管へ相談していただくことをお薦めします。

状況や事情によっては、国内にいたまま就労ビザを取得できるケースもあるため、その場合には入管から必要な手続きを仰ぎましょう。

 

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投稿者について
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竹澤駿

2017年に行政書士登録と同時に、行政書士法人jinjerの立ち上げに参画し、現在に至る。 外国籍の方の就労ビザの取得支援に特化し、サービス業を中心に一部上場企業から中小企業までの幅広い顧客を持つ。年間約300件の申請を手がけ、昨今は法改正のあった「特定技能」へも対応し、人材会社の新規事業の立ち上げ支援も実施。