※この記事は5月1日時点の内容です。
「持続化給付金」が発表されるまでに政府が発表してきた政策のうち、代表的なものとして
①セーフティネット保証制度(4号・5号)や日本政策金融公庫による特別貸付制度の創設
②「雇用調整助成金」の適用緩和
③税金や社会保険料などの納付期限延長
がありました。①と③は資金繰り支援、②は解雇防止(雇用の維持継続のために行った休業手当に対する補助)がその制度趣旨と考えられますが、いずれも直接的に売上減少を補償(補填)するものではありません。
この点、令和2年4月8日に発表された「持続化給付金」については、「一律給付」ではないものの、直接的に売上減少分が補填(※上限があります)されるため、事業者にとっては非常に意義のある新型コロナ感染症支援策となっています。
給付対象者
持続化給付金の給付対象者は、『中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等 、その他各種法人等で、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で 50 %以上減少している者』と公表されました。
つまり、 ポイントは、
①「資本金10億円未満(中堅企業以下)」の法人・個人であって、
②「新型コロナ感染症の影響」により
③「2019年1月~12月」と2020年の同月を比較して
④「50%以上売上が減少する月が1つ」でもあり、かつ
⑤「今後も事業を継続する意思」を有すること
の5点です。②及び⑤については、特段の立証は不要とされていますので、あくまで「宣誓」としております。
売上減少分の計算方法(例)
持続化給付金の「売上減少分の計算方法」として、例えば、
① 2019 年事業収入 1 600 万円
② 2019 年 2 月売上 120 万円
③ 2020 年 2 月売上 53 万円 前年同月比 ▲ 50%月の売上の場合は、
(前年の総売上)1,600 万 ー (53 万円 ×12 か月=) 636 万= 964 万円
この場合は上限200 万円(個人事業主 100 万円)を超えるため、上限額=支給金額となります。なお、システム上で自動計算がされるようですので、考え方としては細かい計算は理解せずとも、要件を満たせば「原則200万円(個人事業主は100万円)もらえます。但し昨年1年間の売上からの減少分が上限。」との理解で良いでしょう。
但し、下記の「上限額」が明らかになっておりますので、「それ以上に明らかに下がっている!」という事業者にとっては、細かい算定方法は気にしなくて問題ありません 。
「持続化給付金」の支給上限額(最大金額)について
持続化給付金の給付額の上限額については、上記の計算方法で算出し、
◇法人は200 万円以内
◇個人事業者等は100 万円以内
新型コロナ感染症で大打撃を受けている事業者にとっては、大変ありがたいものであることに間違いはないでしょう。
なお、「法人」については、一般的な会社(会社法で規定される株式会社(※特例有限会社含む)、合同会社、合資会社、合名会社)はもちろんのこと、医療法人、農業法人、 NPO 法人、社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人、税理士法人、司法書士法人、行政書士法人、土地家屋調査士法人、弁護士法人、社会保険労務士 法人等の「会社以外の法人」についても幅広く対象となります。但し、「法人格のない社団(財団)」はそのとおり法人格がないため対象外となるでしょう。
本題になりますが、それぞれの持続化給付金等の支給対象者になるかが問題となります。実際に、菅官房長官が行った「持続化給付金」発表時の記者会見においても「在日外国人について支給対象とするかについては検討中」との回答があり、「(外国人には)当然に支給されるものではない」との政府認識が伺えます。
今後、それぞれの公募要領で明らかにされると思われます。 過去の例を鑑みて
(1)帰化した(元)外国人(日本国籍取者)
(2)特別永住者 (在日韓国人・朝鮮人)
(3)中長期在留者
は対象となるでしょう。しかし基本的には、「短期滞在者と不法滞在者は除外」です。