在日外国人が 10 万円の新型コロナ給付金を受け取る方法とは?|詳細解説その②|ビザサプリジャーナル

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在日外国人が 10 万円の新型コロナ給付金を受け取る方法とは?|詳細解説その②

公開日:2020.05.08

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今回は、皆様からお問合せ頂く中で、最近多い在日外国人についての給付金のご質問を Q&A方式でご案内致します。

 

Q1 実習生、留学生は対象になりますか?

実習生も留学生も、令和2年4月27日において有効な在留カードを持っていて、かつ、住民登録されていれば、給付の対象になります。
以下の二つの条件を満たせば、外国人の方でも、10万円給付金の給付対象者になります。

  • 有効な在留カードを持っていること
  • 令和2年4月27日に住民基本台帳に記録されていること

 

Q2 銀行口座を持っていない場合は、どうすればいいのですか

銀行口座を持っていない場合は、銀行振込による受給ができません。

この場合は、 「 B 申請書を窓口で提出し、後日、給付」に ☑ を入れて、申込書を記入します。そして、申込書を役所の窓口に持参して申請します。後日、役所の窓口で給付金を受領します。

 

Q3 DV 被害等の理由で世帯主と別居していますが、どう申請しますか?

給付金の申請と受給は、原則として世帯主がまとめて申請し、世帯主の口座に振り込まれます。

しかし配偶者からの暴力を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者及びその同伴者の場合、一定の要件を満たせば、居住している市区町村にその旨を申し出て、当該市区町村において給付対象となることが可能とされています。

 

Q4 現在、帰国直前ですが、給付金をもらえますか

帰国直前の場合は、有効な在留カードを持っていない可能性があります。もし有効な在留カードをもっていなければ、受給できません。

また、有効な在留カードを持っているとしても、住民登録転出手続きをされた場合、原則として受給の対象となりません。

 

Q5 現在、ビザ申請中ですが 、給付金をもらえますか?

ビザ申請中の場合は、一律には言えませんが、在留カードの発行をまだ受けていない場合には、原則として受給の対象になりません。

 

Q6 税金や社会保険料を払わない状態が続いていますが、給付金の対象になりますか

今回の給付金は、外国人を含めた日本に住んでいる方々の生計に対する特別支援であるため、税金や社会保険料の未納や滞納があっても、直ちに受給対象から除外されません。

 

Q7 給付された 10 万円は、課税対象になりますか?

給付金は、所得税や個人住民税について非課税となる予定です。

 

 

注意
本記事は、令和2年4月27日時点において公表されている情報に基づき作成したものです。給付金の実施に関して、まだ確定していない点や実務取り扱いの点が多く存在するため、重要な事項についてはこれから明らかになった段階と誤差が生じる可能性がございます。

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