外国人の採用と雇用環境改善を支援する助成金  ③人材確保等支援助成金「働き方改革支援コース」と「外国人労働者就労環境整備助成コース」|ビザサプリジャーナル

  1. ビザサプリジャーナル TOP
  2. 外国人の採用と雇用環境改善を支援する助成金  ③人材確保等支援助成金「働き方改革支援コース」と「外国人労働者就労環境整備助成コース」

外国人の採用と雇用環境改善を支援する助成金  ③人材確保等支援助成金「働き方改革支援コース」と「外国人労働者就労環境整備助成コース」

公開日:2020.03.13

̃Gg[͂ĂȃubN}[Nɒlj

今回は平成31年新設の助成金です。人材確保等支援助成金の働き方改革支援コースと令和2年新設予定の外国人労働者就労環境整備助成コースのご案内になります。この助成金では、日本人労働者で利用する場合と同じ条件で、外国人労働者も適用されます。

ただし、「技能実習生」は労働者ですが、本助成金の対象労働者に含まれませんのご注意ください。

 

★人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース )とは?

働き方改革に取り組む上で、人材を確保することが必要な中小企業が、新たに労働者を雇い入れ、一定の雇用管理改善を図る場合に最大60万円を助成します。

 

★助成金の概要

助成を受けるためには、

  • 新たに労働者を雇い入れること
  • 雇用管理改善の取組(人材配置 の変更、労働者の負担軽減等)の実施

(雇用管理改善計画を作成し、都道府県労働局の認定を受け、認定された雇用管理改善計画を1年間取り組む)

この①②を実施します。

各種要件を満たせば「計画達成助成」が、計画開始から3年経過後に生産性要件等を満たせば「目標達成助成」が支給されます。

A: 計画達成助成 

新たに労働者を雇い入れ、一定の雇用管理改善を達成した場合に支給

雇い入れた労働者1人当たり

 60万円

短時間労働者(※1)1人当たり

40万円

支給の対象となる労働者は10名を上限とします(※2)。

ただし、下記①又は②のいずれか少ない労働者数を支給の算定人数の上限とします。
①雇用管理改善計画に基づいて、計画開始日から6ヶ月が経過する日までに雇い入れ、当該雇い入れ日から1年経過し、申請期間の初日に在籍している対象労働者数
②計画開始日の前日と計画期間の末日の翌日の雇用保険被保険者数を比較し、人員増となる雇用保険被保険者数

 

B:目標達成助成 

雇用管理改善計画の開始日から3年経過する日以降に申請し、生産性要件を満たす (伸び率が6%以上の場合のみ)とともに、離職率の目標を達成した場合に支給

労働者1人当たり

15万円

短時間労働者(※1)1人当たり

 10万円

ただし、下記①又は②のいずれか少ない労働者数を支給の算定人数の上限とします。
①計画開始日の前日と計画開始日から起算して3年が経過する日の翌日の雇用保険被保険 者数を比較し、人員増となる雇用保険被保険者数
②計画達成助成時に支給の算定対象となった人数
※1 短時間労働者とは、週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者のことです。

★助成金支給までの流れ

時間外労働等改善助成金の支給決定通知書(又は交付決定通知書)の交付 を受けた中小企業が雇用管理改善計画を提出できます。
ただし、支給申請時に時間外労働等改善助成金の支給決定通知書の添付がないと支給の対象となりません。

出典 厚生労働省

実施計画の申請

 【提出期間】対象労働者を初めに雇い入れる日(計画開始日)の月の6か月前から1か月前まで

 

認定を受けた①の計画に基づき、

新たな労働者の雇い入れ及び雇用管理改善の実施

 

A 計画達成助成の支給申請⇒助成金の支給

【提出期間】 原則、雇用管理改善計画期間の末日の翌日から 起算して2か月以内

 

B 目標達成助成の支給申請

【提出期間】 原則、計画開始日から起算して3年経過する日の 翌日から起算して2か月以内 

 

・助成金の支給

 

★対象事業主

時間外労働等改善助成金の支給を受けた中小企業事業主の方が対象となります。

具体的には、以下の年度において、いずれかのコースの支給を受けていることが必要です。

平成29年度 旧職場意識改善助成金 

・時間外労働上限設定コース 
・勤務間インターバル導入コース 
・職場環境改善コース

平成30年度以降 時間外労働等改善助成金 

・時間外労働上限設定コース
・勤務間インターバル導入コース
・職場意識改善コース

(平成28年度以前に上記助成金の支給を受けた事業主は対象外です。)

 

★対象労働者

新たに雇い入れる労働者は、次の(1)から (5)までのいずれにも該当する労働者のことです

(1) ① 期間の定めなく雇用される者 又は② 一定の期間を定めて雇用され、その雇用期間が反復継続され、事実上期間の定めなく雇用されている場合と同等と認 められる者

(2) 雇用管理改善計画開始日から起算して6か月経過する日までの期間に雇い入れ、申請事業主に 直接雇用される者であること。

(3) 雇用保険被保険者であること。

(4)社会保険の適用事業所に雇用される場合は、社会保険の被保険者となること(社会保険の要件 を満たす者に限る。)。

(5)計画申請日の1年前の日から計画開始日の前日までの期間において、雇用保険被保険者として 申請事業主が直接雇用していた者でないこと。

 

★外国人労働者就労環境整備助成コース★

※令和2年度概算要求による内容のため確定でないためご注意ください

外国人労働者の雇用の大きなデメリットは、 『文化や習慣の違い』だと思います。

その文化や習慣の違いに配慮し、就労環境を整備した経費に対して支給される人材確保等支援助成金 『外国人労働者就労環境整備助成コース』 が新設される予定です。

 

★外国人労働者就労環境整備助成コースの概要

新設される材確保等支援助成金 『外国人労働者就労環境整備助成コース』は外国人労働者の就労環境を整備するための経費について助成されます。

【主な支給要件】

・外国人労働者を雇用している事業主

・外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備のために新たに就業規則等の多言語化等を行うための計画を策定・実施

・外国人労働者の職場定着の促進をはかる

【支給額】

経費の50%で上限570,000円

生産性要件を満たした場合

経費の66%で上限720,000円

̃Gg[͂ĂȃubN}[Nɒlj