【就労ビザ取得成功事例集】ホテル・宿泊業編|ビザサプリジャーナル

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【就労ビザ取得成功事例集】ホテル・宿泊業編

公開日:2020.01.20

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こんにちは!ビザサプリジャーナル編集部です。

前回ご紹介した「行政書士法人jinjerで申請した就労ビザの取得成功事例(エンジニア編)」に続き、今回は「ホテル・宿泊業編」をご紹介したいと思います。

 

INDEX
1|ホテルや旅館で外国人を採用する時のポイント
  ・「技術・人文知識・国際業務」で採用する場合
  ・「特定活動46号」で採用する場合
2|就労ビザ取得成功事例を紹介
  ・5つの事例と申請時のポイント
3|まとめ

 

ホテルや旅館で外国人を採用する時のポイント

ホテルや旅館にて外国人を採用する場合、以下の2つの在留資格での申請方法があります。


1|「技術・人文知識・国際業務」で採用する場合


「技術・人文知識・国際業務」の資格で採用する場合、業務内容として最も多いのは「通訳・翻訳」、「広報・マーケティング」、「管理業務」が挙げられます。特に「通訳・翻訳」の場合、以下の2つの条件を満たしている必要があります。

✅通訳翻訳をおこなうのに適した人材であるか

宿泊業で通訳・翻訳として働く場合、外国人は下記いずれかの要件を満たしている必要があります。

 a|日本国内外の大学または日本の専門学校を卒業し、学士や専門士を取得していること
 b|翻訳・通訳の実務経験が3年以上あること(実務経験がない場合は、大学を卒業していること)

なお、目安として通訳・翻訳として働くのに適切だと考えられる日本語能力レベルは、N2以上とされています。

✅外国人スタッフを雇用するのに十分な業務量があるか(インバウンド)

外国人を採用しようとしているホテルや旅館に、実際外国人観光客がどれくらい訪問しているかによって採用できる人数が制限されます。

例えば、1ヵ月に約100人外国人観光客が訪れるホテルにて通訳・翻訳を10人採用したくても、1人あたり1日の勤務時間で通訳・翻訳に当てはめる時間が見るからに少ないと判断されると、不許可になってしまいます。

また、外国人スタッフの通訳可能言語が訪れる外国人観光客の国籍に合ったものかどうかも審査されますので、注意しましょう。


2|「特定技能46号(本邦大学卒業者)」で採用する場合


「特定技能46号(本邦大学卒業者)」とは、日本の大学または大学院を卒業した外国人留学生を対象に取得できる在留資格です。

この新在留資格では、「技術・人文知識・国際業務」では認められていなかった接客サービス業、ライン作業、タクシードライバーといった業務に従事することが可能になっています。そしてホテル業界においても、翻訳・通訳の傍ら、他の外国人従業員への指導を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うことも認められるようになりました。

取得条件等に関する詳細は法務省のウェブサイトをご参照ください。

 

就労ビザの取得成功事例を紹介

以下は、当行政書士法人にて扱った5つの成功事例です。

CASE1

本案件ではインバウンドに関して外国人宿泊数データ、近隣空港・港における国際便やクルーズ船の就航、観光客増加などのニュース等を提示しました。「国内外の旅行業者との折衝」「フロント業務」「通訳業務」それぞれの業務内容の割合についての説明を求める追加資料提出要請があったため、説明書を提出し無事1~2か月で許可が下りました。

翻訳通訳の業務をおこなうためには、日本語能力がN2で以上あることが基準とされています。ただし、N3だとしても「日本での生活の長さから実質N2相当の日本語能力があること」「日本の文化を熟知していること」「面接を通して十分な語学力を確認していること」などをアピールすることによって、許可を得られる可能性もあります。

CASE2

本案件では特に、観光客数の増加による外国人スタッフの必要性を立証しました。国際便の就航や国際的に注目されているイベントの開催などをアピールし、新規ホテル設立の構想があることも事業計画書を添えて具体性を表現しました。

外国人が未卒の場合は卒業証明書が発行されてからの認定証発行となります。複数人を一度に申請する場合、結果は全員同時に出る可能性が非常に高いです。そのため、既卒者と未卒者を一緒にすると、未卒者につられて既卒者の許可の時期が遅くなってしまいます。申請時には分けて申請すると良いでしょう。カテゴリー3だったこともあり、審査には2ヵ月強かかりました。

CASE3

申請する外国人の人数が5名と多かったため、適切な業務量が確保されているのかを説明することに重点を置きました。今回は、宿泊者データを細かく提示したり、HPを多言語化して外国人を呼び込んでいることをアピールすることで、業務量が担保されていることを客観的に立証しました。

採用企業がカテゴリ-2で、採用予定者のスペックが十分だったことから2週間という速さで許可がおりました。

CASE4

こちらのホテル・旅館では、外国人観光客を呼び込むため「空港からホテルの送迎」「富士登山を含めたパッケージツアーの提案」「韓国で好まれるゴルフに焦点を当てたパッケージツアーの提案」などの施策に力を入れていました。

既に1名の外国人スタッフが働いていますが、さらにインバウンドを強化したいとのことで、今回の採用にいたりました。

まずインバウンドの具体施策として、韓国の旅行会社へ営業をおこなっていることを立証(営業先の名刺のコピーを添付するなど)。そして短大卒の方に関しては、語学力の高さ・業務への適性を主張し、企業カテゴリー3でありながらも10日という早さで許可をいただくことができました。

CASE5

今回の旅館様が位置する地方は、全体的に外国人観光客が増加している傾向にありました。その点については、電車の新路線開設によるアクセス改善が行われていること、既にインバウンドニーズが高い県の近隣に位置している影響から外国人観光客が増加していることを報じた報道記事や政府機関の統計等の資料で立証しました。

その上で、宿泊客数データを添付し、外国人宿泊者数が多いこと、とくに中華圏の観光客が多いため台湾人スタッフの採用が必要とされていることを主張し、スムーズに許可をいただくことができました。

 

まとめ

本記事のポイントをまとめると以下の通りです。

 

ホテルや旅館で外国人を採用できる在留資格には、「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能46号」などがある。*

「通訳・翻訳」として「技術・人文知識・国際業務」のビザを申請する際、「学歴(または職歴)」「語学能力」などの要件が存在する。

「外国人の能力」と企業側の「インバウンド状況」の2点をアピールすることで審査に有利となる。

*その他「ワーキングホリデー」、「留学」、「インターンシップ」その他身分系の在留資格等も可能

 

外国人を初めて採用する方や仕組みが複雑でわからない方は、いつでも行政書士法人jinjerにお問い合わせください。経験豊富な行政書士が全力でサポート致します。

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