こんにちは!ビザサプリジャーナル編集部です。
今回は、行政書士法人jinjerで申請した就労ビザの取得成功事例(エンジニア編)をご紹介したいと思います。
- 具体的な申請事例が知りたい!
- ビザ申請手続きを外注しようか迷っている
- どうすれば入国管理局の審査が通るの?
などと疑問に思っている方に、就労ビザの取得成功事例と入国管理局の審査に関わる3つの要素について解説します。ぜひご参考にしてください。
ビザの審査に関わる3つの要素
ビザ取得審査のスピード・必要書類・難易度などは、「企業のカテゴリー」、「申請者の学歴・経歴」、「実際の業務内容」の3つの要素によって大きく左右されます。
企業のカテゴリーとは、外国人が所属する機関の規模を基準に4種類に分けられています。カテゴリーが1に近いほど企業の雇用安定性が高いとみられ、提出書類の量が少なく審査のスピードが比較的早くなります。
【1】主に上場企業 *2020年より源泉徴収税額の基準が1,500万円以上から1,000万円以上に変わりました。 |
また申請者の大学での専攻内容と就職先での業務内容が一致していることが審査の最低条件であり、そのほか、その業務に就くために必要な職務経験や日本語でのコミュニケーション能力などが求められます。求められる申請者の学歴は、申請するビザの種類によって異なります。例えば、エンジニアで「技術・人文知識・国際業務」を申請する場合、母国もしくは日本で短期大学以上の学位を取得している必要があります。
行政書士は、就労する外国人が日本で働く上で必要な能力を保有している人材であることを証明するため、それぞれのケースに合わせて適切な書類を作成しています。法的知識や申請経験が豊富なため、企業独自で申請するよりもはるかに不交付のリスクが低く、スピーディに申請を行えることですぐに外国人の方に働いてもらうことができます。
以下は、当行政書士法人にて扱った5つの成功事例です。
審査が通りやすいエンジニア業務ですが、今回はそれに加えて
- 企業規模がカテゴリー2
- 内定者の専攻内容と業務内容が合致している
- エンジニアの場合、語学力はそこまで必要とされない傾向にあるも、高い語学力を兼ね備えている
など許可が出やすい要素が非常に多く、申請から3週間で許可を取得できました。
こちらのケースは、在留資格変更許可申請をしてから結果が出るまで1カ月ほどでした。
申請人の業務である「設備管理業務」は、ビル清掃やビル警備など、技術・人文知識・国際業務の範囲外である業務を含むと判断されてしまう可能性があります。
そこで、設備管理業務がいかに高度な業務であるかを詳細に説明することがポイントとなります。具体的な業務内容としては、
- 電気・空気調和、昇降機、熱源、給排水、消防などの設備管理
- LCC計画
- BCP(事業継続計画)対策の計画作成、立案
- CADや設計に関する専門知識を用いた修繕計画の立案・実行
- 施工管理者として全体工程の調整やCADを使用した施工図の作成
など。上記項目だけでもかなり専門性が必要であることが伝わるかと思います。
また、専門知識はもちろんのこと、
- 不具合の原因究明をするための論理的思考力
- トラブルを冷静かつ的確に処理する力
- ビルの根幹となる設備を担当することへの責任感
- 外国人労働者の管理やスタッフ間の情報交換
- 利用者からの声を聞くためのマネジメント能力や語学力
- コミュニケーション能力
など、多様な能力が必要となることを強調し申請を行いました。
業務内容はエンジニアとしての知識を活かした技術・機械の導入・企画・研究などがあり、具体的に
- マシニングなどの新しい機械設備の導入・操作学習・標準化
- 社内展開・社内の加工工程に自動化設備導入の企画
- 導入・加工実績のない材質の加工研究
- 加工技術の標準化、技術開発課が取り組むべき課題の策定
- 計画立案
などを挙げています。また雇用理由書作成には
- 5年目を目安に技術者または管理者(グループ長補)に昇格してもらうといったキャリアアッププランを提示
- 外国人の専攻内容と業務内容の関連性を示すため、大学で専攻した科目のうち業務に関連すると科目を列挙
するなどの工夫をほどこし、申請から約2か月後にビザの取得に成功しました。
こちらのケースは、業務内容が製造部門に携わる生産技術エンジニアでした。
技術エンジニアの業務内容はさまざまありますが、「加工や単純労働ではなく、あくまで専門知識を必要とするエンジニア業務をおこなう」という点を強調することが重要です。
- 仕様書の作成や顧客への提案
- 作業員への指示出し
など、外国人スタッフの業務内容を可能な限り具体的に説明し、申請から1か月ほどで許可を取得できました。
こちらのケースの業務内容は、「生産ラインとは独立した無菌空間のラボ(研究室)で製品規格を満たしているかを専門知識をもとに管理・報告し、メーカーの製品開発者と数値をもとに折衝する」という内容です。
ライン作業(=単純作業)は技術・人文知識・国際業務のビザを取得するにおいて、不適合とされています。ライン作業をおこなうスタッフは別におり、外国人スタッフ自身はライン作業には従事しないなどという内容を説明する必要があります。
外国人の業務内容と大学で学んだ内容の関連性を示し、専門知識が活かせることの説明に注力しました。
企業様の規模が大きかったこともあり、申請からわずか2週間足らずで、在留期間5年の許可をいただくことができました。
まとめ
いかがでしょうか?
企業独自でビザの申請を行うところも多いかと思いますが、今年の入国管理局の法改正によって審査が厳しくなり、「通らなくなった」と再申請のご依頼を頂くことが多くなりました。
行政書士法人jinjerでは経験豊富な行政書士がスピーディに対応しており、ビザが下りなければお金は頂かない「完全報酬型」制度を取っております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。