2019年上半期の訪日外国人旅行者数は1,663万3,600人と、過去最高を記録しました。来年の2020東京オリンピックに向けて訪日者数が右肩上がりに増えている中、国内では宿泊業における外国人材のニーズが高まっています。
例えば観光庁では、今年の10月から全国で「宿泊事業における特定技能外国人材受入れセミナー」を開催しはじめるなど、宿泊業界において外国人材は、言語等の強みを活かしたサービス向上や労働力不足の解消が期待されています。
そこで今回は、「日本の宿泊業界で働きたい外国人」や「外国人を採用したいけど方法がわからない宿泊業採用担当者」に向けた、宿泊業に必要な在留資格とその手続きについてご紹介したいと思います!
宿泊業として働くために必要な7つの資格
外国人労働者を宿泊業で採用する際には在留資格が必要となりますが、職務内容に制限があります。2019年4月より新たな在留資格「特定技能」が導入され、従事できる職務内容の幅が広くなりました。
特定技能も含め、外国人労働者を宿泊業で採用するには、次の7つのうちいずれかの在留資格が必要となります。種類によって職務内容の範囲が決められているため、それぞれの在留資格に該当しない業務をおこなった場合は入管法に違反する可能性があるので注意が必要です。
「技術・人文知識・国際業務」 |
・宿泊プランの企画立案業務
・訪日外国人旅行者マーケティング業務
・外国人の人事管理業務
・通訳・翻訳業務
・外国語でのフロント業務
「特定技能1号」 |
・フロント業務
・企画・広報
・接客
・レストランの配膳
・これらの業務に関連する館内清掃
身分系の在留資格 |
・日本人の配偶者等永住者
・永住者の配偶者等
・定住者
※この在留資格には就労の制限なし
「技能実習」 |
宿泊業における在留期間は1年の「技能実習1号」のみ
※2019年7月の省令改正により在留期間が通算3年の「技能実習2号」、通算5年の「技能実習3号」への移行が可能に
「留学」、「家族滞在」 |
別途、資格外活動の許可必須
※ほとんどの場合、週28時間以内に労働時間が制限される
「特定活動」-日本の大学卒業者 |
・翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設、更新作業
・外国人客への通訳(案内)
・他の外国人従業員への指導を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客をおこなうもの(それに併せて、日本人に対する接客を行うことを含む)
※ 客室の清掃にのみ従事することは不可
「特定活動」-インターンシップ |
学業の一環として日本の企業などにおいて実習をおこなう活動であり、大学の専攻に関係する業務に従事する必要あり
「特定活動」-ワーキングホリデー |
ワーキング・ホリデー制度にもとづき、就労時間制限なし、ブルーワーカー的な業務も可能
※風俗営業関係を除く
(画像引用元:INVEST ONLINE)
特定技能の導入で可能な業務が拡大
2019年4月より導入した在留資格「特定技能」により、従来は認められていなかった外国人のブルーワーカー業務の就労が可能になり、清掃やレストランでの接客、荷物運びなどの業務もおこなうことができるようになりました。
これにより、受け入れ見込み最大数の22,000人を上限として、宿泊業における今後5年間の外国人労働者数の受入れはより一層進むことが予想されます。
通常は、宿泊業の「特定技能1号」の在留資格を取得するため「日本語能力試験4級」「宿泊技能測定試験」に合格することが必須となっています。
しかし、前述のように2019年7月の制度改正によって、以前は1号のみだった外国人技能実習が2号や3号へと移行できるようになりました。技能実習2号を優良な実績で終えた実習生は、試験免除で特定技能1号に移行することができます。
この制度改正により、宿泊業においても技能実習→特定技能への移行が可能になったということです。
申請方法はどうすればいいの?
申請方法と必要書類は大きく2種類あり、外国人が「日本国内在住」か「海外在住」かで異なります。それぞれの場合に適した対応が必要ですので、詳しくは下の記事をご覧ください!
▶「就労ビザの手続きを解説!|基礎知識から申請フロー・必要書類まで」
まとめ
今後増え続ける訪日外国人旅行客に対応するためには、今まで以上に外国人労働者の力が必要になってくるでしょう。
そのため、宿泊業の採用担当者の方は、宿泊業に必要な在留資格や外国人労働者の採用課程などを理解し、外国人労働者の採用をおこなっていくことが大切ですね!
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