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「在留資格認定証明書」とは?交付までの流れを説明!

公開日:2019.04.08

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「国内の観光地を訪れて外国人旅行客の多さに驚いた」「お店に入ったら外国人の店員さんが接客してくれた」そんな経験をした方も多いのではないでしょうか。そのくらい日本国内で外国人の方を見かける機会が多くなりましたね。

厚生労働省の発表によると、外国人労働者の数は1,460,463人(平成30年10月末時点)に上り、届出が義務化された平成19年以降において過去最高の人数になります。
人手不足と言われる現在の日本の労働市場の中で、外国人労働者がキーパーソンとなることは疑いようがないのではないでしょうか。

そのような状況を踏まえて今回は、外国人が日本で就労する際に保有する必要がある在留資格についてお伝えします。

その中で、申請数も多く一般的な就労ビザと言われている「技術・人文知識・国際業務」の在留資格についてまとめました。

 

目次
 29種類、4つに分類される在留資格
 よく聞く在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは?
 在留資格認定証明書とは?
 「在留資格認定証明書」申請の手続きについて
 在留資格認定証明書の申請が完了したら?不交付もあり得る?

 

29種類、4つに分類される在留資格

外国人が日本に滞在する場合に必要となる在留資格は下記のとおりです。29種類のうちから該当する在留資格を保有する必要があります。
在留資格は就労の有無の観点からさらに4つに分類されます。

 ①定められた範囲で就労が認められる在留資格
技術・人文知識・国際業務、技能、技能実習、外交、教授、芸術、医療、教育等
 ②指定される活動に対してのみ就労が認められる在留資格
特定活動(ワーキングホリデー等)
 ③就労活動に制限がない在留資格
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
 ④原則として就労が認められない在留資格
文化活動、短期滞在(観光等)、留学、研修、家族滞在

 

よく聞く在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは?

技術:自然科学の分野に属する知識(工学や理学等)を必要とする業務
         ※エンジニア、プログラマー、設計等
人文知識:人文科学の分野に属する知識(法律学、経済学や社会学等)を必要とする業務
         ※経理、企画、営業等
国際業務:外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務
         ※翻訳、通訳、デザイナー、語学学校の講師等

法務省が示す具体例として下記のような場合が当てはまります。

(具体例1) 本国において工学を専攻して大学を卒業し,ゲームメーカーでオンラインゲームの開発及びサポート業務等に従事した後,本邦のグループ企業のゲーム事業部門を担う法人との契約に基づき,月額約25万円の報酬を受けて,同社の次期オンラインゲームの開発案件に関するシステムの設計,総合試験及び検査等の業務に従事するもの。

 

(具体例2)本国において会計学を専攻して大学を卒業し,本邦のコンピュータ関連・情報処理会社との契約に基づき,月額約25万円の報酬を受けて,同社の海外事業本部において本国の会社との貿易等に係る会計業務に従事するもの。

 

(具体例3)本国において経営学を専攻して大学を卒業した後,本邦の食料品・雑貨等輸入・販売会社との契約に基づき,月額約30万円の報酬を受けて,本国との取引業務における通訳・翻訳業務に従事するもの。

 

在留資格認定証明書とは?

外国人の日本入国許可の申請があった場合、外国人自らが条件に適合していることを立証しなければなりません。外国人が日本で就労する場合、外国人の学歴・経歴といった自らに関わる要件だけではなく、日本で働くことになる企業に関する要件についても自ら立証する必要があります。

しかし、空港や港のその場で立証することは困難ですし、立証できなかった場合、日本への入国を拒否されてしまいます。そこで、外国人が来日する前に入国のための要件を満たしているかどうか証明を受けることができる制度が存在します。

それが、「在留資格認定証明書制度」と言われるものです。

外国人は、この在留資格認定証明書を在外の日本国大使館や総領事館に提示し、査証(ビザ)の発給を申請します。無事に査証(ビザ)が発給されると、日本に到着後の入国審査において、容易に入国の許可が受けられるようになります。

 

「在留資格認定証明書」申請の手続きについて

在留資格認定証明書は、①誰が申請できるのか②どこに申請するのか③審査の観点④申請に必要な書類⑤交付までにかかる期間⑥手数料 についてお伝えします。

① 誰が申請できるのか
・外国人本人(本人が日本に滞在していて在留資格認定証明書の発給を受けていったん出国し、改めて入国するといった極めて例外的なケース)

・代理人(当該外国人を雇用しようとする日本国内の企業や団体の職員、日本に居住する親族等 ※代理人となることができる者は入国管理法施行規則により定められています)

・申請取次者等(行政書士、弁護士等)

 

② どこで申請するのか
・居住予定地
・受入機関の所在地を管轄する地方入国管理局もしくはその出張所、支局
※原則は、受入機関の本店所在地を管轄する入国管理局で申請します。例えば、さいたま市内に本店所在地を置く企業で外国人が働く場合、申請先は「東京入国管理局さいたま出張所」もしくは「東京入国管理局」になります。

 

③ 審査の観点
(ⅰ)外国人が日本で勤務することになる企業の規模・・・4つの区分にカテゴリー化されている

※カテゴリーの別によって、要求される提出資料の種類や審査期間等に影響します。(後述)

 

(ⅱ)内定者の経歴や学歴…以下の要件を満たす必要があります。
技術・人文知識:原則として、学歴要件が必要 ※10年以上の実務経験があれば不要
国際業務:原則として、実務経験が必要 ※大学卒業者であれば不要

 

(ⅲ)業務内容 ・・・内定者の業務内容が在留資格に基づく活動かどうかで判断されます。

在留資格認定証明書が交付されるか否かは前述のとおり、(ⅰ)外国人が勤務する企業の規模 (ⅱ)内定者の経歴や学歴 (ⅲ)業務内容 の総合的な考慮によって決まります。

 

④在留資格認定証明書申請に必要な書類…前述の企業規模カテゴリーによって必要書類が異なります。

※実務上はカテゴリー1・2に該当する場合でも、
 履歴書、卒業証明書、成績証明書、パスポート写し、雇用理由書等をお預かりしています。

 

⑤交付までにかかる期間(平均処理期間)・・・1~3か月

 

⑥手数料・・・手数料はかかりません。

 

在留資格認定証明書の申請が完了したら?不交付もあり得る?

 上記の流れで、在留資格認定証明書の申請が完了すると、その後はどうなるのでしょうか?申請完了後の流れについてまとめました。

 

(1)申請が完了すると「申請受付票」が渡されます。申請受付票に申請番号が記載されていますので、入国管理局へ審査の状況を問い合わせることが可能です。

 

(2)審査途中で入国管理局より追加書類を要求された場合、書面で主張・立証することが要請されます。適宜適切な対応をすることが求められます。

 

(3)在留資格が認められた場合、在留資格認定証明書(COE:CERTIFICATE OF ELIGIBILITY)が交付されます。在留資格認定証明書は、内定者が本国において査証申請する際に必要になるため内定者へ郵送します。

 

※万が一、在留資格認定証明書が不交付になったら… 在留資格証明書不交付通知書が届きます。不交付の理由によっては、再申請を行うことが可能です。

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投稿者について
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綴木 晴彦

1982年生まれ。中央大学法学部卒、中央大学大学院卒。教育系の企業にてB to C部門の執行役員として新サービス開発などを統括。ビジネスマンのキャリア開発、資格取得の支援などを行う。その後、人材系のベンチャー企業である株式会社ネオキャリアに参画し、事業部長として新規事業開発に従事。行政書士法人jinjerを設立。東京都行政書士会新宿支部所属。