4/1に入管法が改正されました。今回の大きな変更点でもあり新たに創設された在留資格「特定技能」は、今まで外国人ができなかったいわゆる単純労働を認める資格です。
「技能実習」と比較して議論されることが多いですが、大きく異なる点はその制度の目的です。
開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に協力するという目的の「技能実習」に対して、「特定技能」は、人手不足が深刻化する産業に対して一定程度の能力のある外国人に担ってもらうというものです。
14の特定産業に限られているものの、今後多くの外国人が日本で働くことが予想され、同時に増加する特定技能外国人に対して十分な支援が必要となりました。
十分な支援とは
新たに特定技能外国人を受け入れるためには、特定技能外国人支援計画を作成することが求めれています。
これは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」で就労する外国人と比較すると、学歴・職歴要件などが無く、日本での生活に不慣れであること、また、在留資格「技能実習」の運用状況を背景から、受入れ機関に支援計画を課していると推測されます。
そして、特定技能外国人支援計画は以下の9つの項目があります。
①事前ガイダンスの提供
・対面やテレビ電話によって実施(メール、文書のみでは不可)
・外国人の理解できる言語で実施(母国語や英語で実施)
・業務内容、報酬額などの労働条件や入国に関する手続きなどを提供
②出入国する際の送迎
・外国人が上陸や出国する空港や港から勤務する事業所 の間の送迎の実施
③適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援
・不動産仲介事業者や物件の情報の提供、必要に応じて連帯保証人 になるなどの住居の確保
・預金口座や貯金口座の開設、携帯電話、電気、ガス、水道等の利用に関する契約の書類や情報提 供、手続きの補助
④生活オリエンテーションの実施
・金融機関、医療機関、交通機関の利用方法などの情報提供
・交通ルール、生活ルール・マナー、活必需品の購入方法、災害情報の入手方法などの情報提供
・入管法に定められた履行すべき手続きや国・地方公共団体に対する届出などの 情報提供
・社会保障や税、行政手続きなどに関する情報提供
など
⑤日本語学習の機会の提供
・地域の日本語教室や日本語教育機関に関する入学案内や入学手続の補助
など
⑥相談又は苦情への対応
・職業生活、日常生活、社会生活に関する相談又は苦情の対応
・相談・苦情内容に応じた助言・指導
など
⑦日本人との交流促進に係る支援
・地方公共団体やボランティア団体などが主催する地域住民との交流の場に関する情報提供
など
⑧外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援
・所属する業界団体や関連企業等を通じて、次の受入先に関する情報の提供
・ハローワーク、人材紹介会社の案内や同行、補助
など
⑨定期的な面談の実施、行政機関への通報
・外国人やその監督者との定期的(3か月に1回以上)な面談の実施
など
登録支援機関とは
特定技能外国人を受け入れるためには、特定技能外国人支援計画が必要ですが、中小企業等にとっては、支援体制を整えることが大きな負担になることが予想されます。
そこで、支援計画の全部、もしくは一部を登録支援機関に委託することが認められることになりました。
登録支援機関は、支援体制を整えた人材会社や士業、技能実習での監理団体、日本語学校などを想定していますが、要件を満たせば広く登録支援機関になることが可能です。
そして、登録支援機関になるためには、地方出入国在留管理局に対して各種資料を添付して申請する必要があります。
※参考(法務省HP) 登録支援機関の登録申請
さいごに
私たちの下にも、登録支援機関への申請方法や、支援計画の内容についてたくさんのご相談があり、すでにお客様の登録支援機関の登録申請をお手伝いをさせていただいております。
無事に登録支援機関になったとしても、その後の運用方法によっては取消の可能性も十分あり、支援計画や各種の届出をしっかりと履行しなければなりません。
事前のご相談もお待ちしております。