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新設された在留資格「介護」

公開日:2018.07.20

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いわゆるケア労働者と呼ばれる介護福祉士ですが、厚生労働省が示した介護職員の需給推計によると、今後未曾有の超高齢化社会を迎える日本において、2025年には248万人の介護職員が必要と推計されていますが、確保できる職員数は215万人にとどまり、約30万人が不足する見通しです。

新たに創設された在留資格「介護」は、介護福祉士の資格を有する外国人が介護施設等との契約に基づいて介護、もしくは介護の指導の業務に就労するための在留資格です。2017年9月1日から運用が開始されました。

 

出入国管理及び難民認定法別表第一の二『介護』・・・本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動

 

在留資格「介護」の対象者は、留学生として2年以上の日本の介護福祉士養成施設(都道府県知事が指定する専門学校等)を卒業し、介護福祉士の資格を取得した方です。日本の企業(介護事業所)と雇用契約を結び、賃金が日本人と同等以上であることも要件とされています。

在留資格「介護」の在留期間は、5年、3年、1年、又は3月です。

配偶者及び子が「家族滞在」の在留資格で在留することが可能となっています。

従来の外国人介護労働者として日本で就労が認められていたのは、

①就労に制限のかからない「永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者」の身分系在留資格

②外国人留学生のアルバイト

③経済連携協定(EPA)で入国するフィリピン、インドネシア、ベトナムの3か国の者

以上のみでした。

経済連携協定(Economic Partnership Agreement=EPA)とは、物品の関税やサービス貿易の障壁等を削減・撤廃して貿易の自由化を図るとともに、投資、人の移動、知的財産の保護や競争政策におけるルール作り、さまざまな分野での協力の要素等を含む、幅広い経済関係の強化を目的として、特定の国や地域の間で結ばれる協定のことです。

日・インドネシア経済連携協定(平成20年7月1日発効)に基づき平成20年度から、日・フィリピン経済連携協定(平成20年12月11日発効)に基づき平成21年度から、日・ベトナム経済連携協定に基づく交換公文(平成24年6月17日発効)に基づき平成26年度から、年度ごとに、外国人看護師・介護福祉士候補者の受入れを実施してきました。

あくまでも、これら3か国からの受入れは、看護・介護分野の労働力不足への対応として行うものではなく、相手国からの強い要望に基づき交渉した結果、経済活動の連携の強化の観点から実施するものとされています。しかし、EPAに基づく介護福祉士の養成では、日本語能力が足りず、介護福祉士の国家試験には半数程度しか受からないという問題もありました。

それに対して、在留資格「介護」では、出身国が限定されてはいません。どの国籍でも、要件を満たせば取得可能です。

また、新設される在留資格「介護」以外に、技能実習の対象職種に新たに介護が追加されました。

介護労働者の負担を減らそうと、介護ロボット、介助ロボットの活用の取り組みも始められています。

今後、人類史上初の高齢化社会が到来し、急ピッチで労働者の供給が必要な介護業界ですが、新たな在留資格「介護」は、介護業界の危機、そして日本の未来を救う鍵となるでしょうか。

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