高度人材~日本に呼び込め!世界の頭脳~|ビザサプリジャーナル

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高度人材~日本に呼び込め!世界の頭脳~

公開日:2018.07.23

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高度な技術・専門知識を持った、日本にとって高い貢献度が期待される外国人人材の受入れを促進するため、高度外国人材に対してポイント制を活用した出入国管理上の優遇措置を取り入れた制度が、平成24年5月7日より導入されました。

一般的に高度人材と呼ばれていますが、これは、厳密には「高度専門職」という在留資格を指します。

この高度人材ポイント制は、3つの分野から成り立っています。

・高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動

・高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動

・高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」

本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動

高度人材に該当すると、ほかの在留資格にはない優遇措置として、一律に5年の在留期限が取得できます。

そして、他の在留資格では、永住許可を受けるためには原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要ですが,高度外国人材としての活動を引き続き3年間行っている場合や,高度外国人材の中でも特に高度と認められる方(ポイント80点以上の方)については,高度外国人材としての活動を引き続き1年間行っている場合に永住許可の対象となります。なんと日本在住歴わずか1年で永住申請が可能になるのです。

配偶者については、配偶者としての在留資格をもって在留する外国人が,在留資格「教育」,「技術・人文知識・国際業務」などに該当する活動を行おうとする場合には,学歴・職歴などの一定の要件を満たし,これらの在留資格を取得する必要がありますが,高度外国人材の配偶者の場合は,学歴・職歴などの要件を満たさない場合でも,これらの在留資格に該当する活動を行うことができます。

また、出身国に住む両親を、日本に呼び寄せることも可能です(ただし、条件はあり)。

家事使用人の帯同も許可されます。

この短期間での永住権取得は、アメリカ合衆国の外国人永住権、通称グリーンカードを真似て「日本版高度外国人材グリーンカード」と呼ばれています。政府は高度外国人材の永住権申請に必要な在留期間を大幅に短縮することで、それを目玉にトップクラスの高度人材を日本に呼び込もうとしています。

高度人材ポイント制の仕組みは、学歴・職歴・年齢・年収などでポイントが決まっており、そのポイントの合計が70ポイントを超えると高度人材と認定され、5年の在留資格が付与されるというものです。

項目ごとに付与されるポイントが決まっており、例えば、世界の権威ある大学格付3機関(英国のクアクアレリ・シモンズ社,英国のタイムズ社,中国の上海交通大学の大学ランキングのうち2つ以上において300位以内の大学卒業者には特別加算(10ポイント)がされたり、各省が関与する成長分野の先端プロジェクトに従事する人材については特別加算(10ポイント)がされたり、日本語能力試験N1取得者もしくは外国の大学において日本語を専攻して卒業した者については特別加算(15ポイント)がされるなど、多様な加算方法が採用されています。

高度人材(高度専門職)の国籍をみると、平成28年度では、総数5,549人中、3,621人が中国であり、全体の65.3%を占めています。次いで米国です。

高度専門職の職種としてイメージしやすいものとしては、SE(システムエンジニア)や、先端分野の研究者などです。いわゆるいかにもインテリで、かつ高収入な職種が該当します。

政府は国にとって高い貢献をしてくれる高度人材を増やそうと取り組んでおり、「未来投資戦略2017」が平成29年6月9日に閣議決定されました。このプロジェクトは、2020年末までに10,000人の高度外国人材認定を目指し、さらに2022年末までに20,000人の高度外国人材認定を目指すというものです。

ちなみに、政府が進めている先端分野の研究は65事業あって、そのなかには『ロボット・ドローンが活躍する省エネルギー社会の実現プロジェクト』や『次世代人工知能・ロボット中核技術開発』などがあります。(「将来において成長発展が期待される分野の先端的な事業」より)

高度人材の活用で、いずれは猫型のロボットがいろいろな道具をだしてくる・・・。そんな社会が漫画の中だけではなく現実になる日が来るかもしれません。

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