「日本人の配偶者等」ビザの取得方法まとめ①~資格の概要・対象者・必要書類~|ビザサプリジャーナル

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「日本人の配偶者等」ビザの取得方法まとめ①~資格の概要・対象者・必要書類~

公開日:2020.09.29

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「日本人の配偶者等」ビザとは

「日本人の配偶者等」ビザの対象者は?

・日本人の配偶者(夫または妻)

・日本人の実子

・日本人の特別養子

配偶者「等」とあることからも、実際の対象者は配偶者だけではありません。

※ここには尊属(親など)は含まれないことにご注意ください。

在留期間は?

6か月、1年、3年、5年のどれかが審査の結果、入管から付与されます。

期限が来る前に更新申請が必要となります。

就労できるのか?

できます。

「日本人の配偶者等」ビザは通称「身分系ビザ」とも呼ばれ、日本での活動内容自体には何ら制限がないため、好きな仕事につくことが可能です。

永住申請がしやすくなる?

その通りです。

「日本人の配偶者等」ビザにおいて在留期間3年以上を付与されていて、かつ結婚後3年以上日本に在留している場合は永住申請が可能です。

通常10年の在留を必要とする永住申請ですが、かなり短期間で申請ができるようになるのです。

必要書類

認定申請(海外からの呼び寄せ)

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。

3 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合には,戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

4 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
※ 申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には,お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。

5 日本での滞在費用を証明する資料
(1) 申請人の滞在費用を支弁する方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※  発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
(2) その他
※ 入国後間もない場合や転居等により,(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は,以下の資料などを提出して下さい。
 a 預貯金通帳の写し 適宜
 b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
 c 上記に準ずるもの 適宜

6 配偶者(日本人)の身元保証書[PDF] 1通
※ 身元保証人には,日本に居住する配偶者(日本人)になっていただきます。

7 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し,他の事項については省略のないものとするようお願いします。
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

8 質問書[PDF] 1通
※ 平成29年6月6日に様式を改訂しています。新様式による提出をお願いします。
各国語版はこちら

9 スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの。アプリ加工したものは不可。)2~3葉 

10 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通

11 その他
(1) 身元保証人の印鑑
※ 上記6には,押印していただく欄がありますので,印鑑をお持ち下さい(提出前に押印していただいた場合は結構です。)。
(2) 身分を証する文書等 提示
※ 上記(2)については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,こちらのページを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。

変更申請(国内にて別の在留資格から変更)

1 在留資格変更許可申請書 1通

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
※ 16歳未満の方は,写真の提出は不要です。

3 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合には,戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

4 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
※ 申請人が,韓国籍等で,戸籍謄本が発行される場合には,お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。

5 日本での滞在費用を証明する資料
(1) 申請人の滞在費用を支弁する方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※ 申請人が自ら滞在費用を支弁する場合は,申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)を提出して下さい。
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
(2) その他
※ 入国後間もない場合や転居等により,(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は,以下の資料などを提出して下さい。
   a 預貯金通帳の写し  適宜
   b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの)  適宜
   c 上記に準ずるもの  適宜

6 配偶者(日本人)の方の身元保証書[PDF] 1通
※ 身元保証人には,日本に居住する配偶者(日本人)の方になっていただきます。

7 配偶者(日本人)の方の住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し,他の事項については省略のないものとするようお願いします。
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

8 質問書[PDF] 1通
※ 平成29年6月6日に様式を改訂しています。新様式による提出をお願いします。
各国語版はこちら

9 スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの・アプリ加工したものは不可。)2~3葉

10 パスポート 提示

11 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示

12 その他
(1) 身元保証人の印鑑
※ 上記6には,押印していただく欄がありますので,印鑑をお持ち下さい(提出前に押印していただいた場合は結構です。)。
(2) 身分を証する文書等
※ 上記(2)については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,こちらのページを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても,上記10及び11の「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要ですが,在留カードとみなされる外国人登録証明書の場合は,写しの提出でも差し支えありません。

更新申請(在留期間の更新)

1 在留期間更新許可申請書 1通

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
※ 16歳未満の方は,写真の提出は不要です。

3 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの。
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

4 日本での滞在費用を証明する資料
(1) 申請人の滞在費用を支弁する方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※  申請人が自ら滞在費用を支弁する場合は,申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)を提出して下さい。
※  発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
(2) その他
※ 入国後間もない場合や転居等により,(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は,以下の資料などを提出して下さい。
   a 預貯金通帳の写し  適宜
   b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの)  適宜
   c 上記に準ずるもの  適宜

5 配偶者(日本人)の方の身元保証書[PDF] 1通
※ 身元保証人には,日本に居住する配偶者(日本人)の方になっていただきます。

6 配偶者(日本人)の住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し,他の事項については省略のないものとするようお願いします。
※ 発効日から3か月以内のものを提出して下さい。

7 パスポート 提示

8 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示

9 その他
(1) 身元保証人の印鑑
※ 上記5には,押印していただく欄がありますので,印鑑をお持ち下さい(提出前に押印していただいた場合は結構です。)。
(2) 身分を証する文書等 提示
※ 上記(2)については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,こちらのページを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても,上記7及び8の「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要ですが,在留カードとみなされる外国人登録証明書の場合は,写しの提出でも差し支えありません。

対象者に関する注意点

日本人の配偶者(夫または妻)

配偶者とは、現に婚姻関係中の者をいい、相手方の配偶者が死亡した者又は離婚した者は含まれません。
また、配偶者として在留が認められるためには、双方の国籍国において法的に夫婦関係にあり、配偶者として認められていることが必要であるとともに、日本においても配偶者として扱われるような者であることが必要であるため、いわゆる事実婚状態の内縁の配偶者は認められません。

法理上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実態を伴っていない場合には、日本人の配偶者としての活動を行う者とは言えず、在留資格該当性は認められません。社会通念上の夫婦の共同生活を営むといえるためには、合理的な理由がない限り、同居して生活していることが要されます。

必要書類として提出する「質問書」においては、出会いから結婚に至るまでの経緯等詳細に記載する必要があり、二人のスナップ写真の提出義務もありますので、そういった資料を基に偽装結婚の疑いがないかどうか審査されます。

日本人の実子

日本人の子として出生した者とは、日本人の実子をいい、嫡出子のほか、認知された嫡出でない子も含まれます。ただし、特別養子ではない通常の養子は含まれません。

・出生時に父・母のいずれか一方が日本国籍を有していた場合
・本人の出生前に父が死亡し、かつその父が死亡時に日本国籍を有していた場合

以上の場合は、ビザ取得が可能です。(出生地は日本・海外を問いません。)

しかし、本人の出生後に父または母が日本国籍を取得しても、それによって「日本人の実子」といは認められません。

なお本人の出生後に父または母が日本国籍を離脱した場合でも、子は「日本人の実子」の地位を失いません。

日本人の特別養子

法律上の特別養子の身分を有するものをいいます。

特別養子縁組は家庭裁判所の審判により成立し、生みの親との身分関係を切り離して養父母との間に実の子とほぼ同様な関係を成立させることとなります。

なお、特別養子縁組及びその他の離縁に関する事項については、養親の戸籍の身分事項欄に記載されます。

 

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投稿者について
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細田 加苗

1996年生まれ。埼玉県川越市出身。2018年 慶應義塾大学法学部政治学科卒。大学時代は国際社会学ゼミに所属し、外国につながる子どものための学習支援教室の運営に関わる。新卒で総合法律事務所に入所し、弁護士秘書として勤務しながらも、自ら直接的に社会に貢献できる行政書士の仕事に魅力を感じ、資格取得のための勉強を開始。2018年度行政書士試験に合格し、2019年行政書士法人jinjerに入職。東京都行政書士会新宿支部所属。趣味はダンス、フルート、お酒。