短期滞在ビザの取得方法と注意点|ビザサプリジャーナル

  1. ビザサプリジャーナル TOP
  2. 短期滞在ビザの取得方法と注意点

短期滞在ビザの取得方法と注意点

公開日:2020.08.21

̃Gg[͂ĂȃubN}[Nɒlj

外国人の方が日本で滞在するには必ず何かしらのビザが必要です。就労する方は就労ビザが、観光する方は観光ビザが必要です。日本には多くの外国人の方が観光のため来日されますので、観光ビザはよく聞きますね。「観光ビザ」と言われますが、正式な名称を短期滞在と言います。短期滞在とは、観光、知人訪問、商用等を目的として、日本に短期間(90日以内)滞在する方に付与されるビザです。今回は、短期滞在ビザの取得方法と注意点について説明していきます。

短期滞在ビザを持たない人もいる?査証免除とは?

短期滞在ビザを取得しなくとも、日本に滞在している外国人の方もいます。これは、一部の国の方は査証(ビザ)の発給を受けずに入国が可能だからです。ただし、入国前に(ビザ)を取得しなくてもよいということであり、入国審査があることは言うまでもありません。

2020年7月時点では、68の国・地域に対してビザ免除措置を実施しています。付与される在留期間は、インドネシア、タイ、ブルネイは15日間、アラブ首長国連邦は30日間、その他の国・地域については90日間です。※国・地域によっては、個別注意点がある場合もあります。外務省から出される情報を都度確認してください。

短期滞在の一次ビザ、二次ビザ、数次(マルチ)ビザとは?

【一次ビザ】

有効期限内で一度のみ出入国が可能なビザ。

 

【二次ビザ】

有効期限内で二度、出入国が可能なビザ。

 

【数次(マルチ)ビザ】

有効期限内であれば、何度でも出入国が可能なビザ。

短期滞在を申請できる「滞在目的」

90日以内の滞在だからといって、どんな目的でも認められるというわけではありません。観光、親族・知人訪問、短期商用等の目的であれば認められます。いずれの場合でも、短期滞在では、日本国内において収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことは認められません

※短期商用とは、日本に短期間滞在して行う商用目的の業務連絡、会議、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査、国際会議や学会への参加、文化交流、自治体交流、スポーツ交流などを行う場合が該当します。

短期滞在ビザ取得の流れ

短期滞在ビザを申請するためには、海外にいる申請人(実際に日本へ来る方)と、日本国内にいる招へい人が、双方で準備する書類があります。双方の書類がそろったら、海外にいる申請人が、海外の日本大使館もしくは領事館で申請をして、審査の結果、無事ビザが発給されれば日本入国が可能となります。

出展「外務省 短期滞在査証(ビザ)手続きチャート」

招へい理由書の書き方

 

招へい理由書には、「招へい人の情報」、「招へい目的」、「招へい経緯」等を記載します。「招へい目的」や「招へい経緯」については、枠内に収まらない場合、別紙でより詳しく記載することもできます。「招へい目的」や「招へい経緯」は、短期滞在ビザの審査をする上で最も重要ポイントの1つであり、できれば別紙で説明することをお勧めします。

滞在予定票の書き方

滞在予定表とは、海外にいる申請人(実際に日本へ来る方)が日本でどのような活動を行うのか記入した書類です。一般的には、旅行日程表のようなものをイメージしてみてください。もちろんこれは予定表ですので、必ずしもその通りにならなければいけないという訳ではありません。しかし、予定表と実際の動きがあまりにも乖離している場合は、その後のビザ申請で不利になってしまう可能性もあります。

また、上述のとおり、短期滞在ビザでは報酬を受け取る活動を行うことはできません。できるだけ具体的に行動予定を記入して、不法就労が疑われることのないようにしましょう。

短期滞在ビザについて、不発給の場合

万一、短期滞在ビザを申請して不発給となった場合、その理由を教えてもらうことができません。具体的な拒否理由を回答することで、それらの情報が不正な目的を持って日本に入国しようとする者によって、審査をかいくぐるために悪用することが考えられるからです。

また、原則として、ビザ発給拒否後6か月以内に同一目的でビザ申請がある場合は受理されないことと定められているので、再申請を行う場合は注意が必要です。

短期滞在ビザが不発給となる理由の例示

①提出した書類に不備がある場合

単に提出書類を漏らしていた場合などです。※大使館や領事館側から、追加書類の提出を案内されることもあります。

②提出した書類の内容に問題がある場合

招へい理由書で記載した招へい目的や招へい経緯が不適当と判断されてしまった場合などです。また、招へい目的を会議のためとしたのに、滞在日数を90日間としてしまうなど、招へい目的と滞在予定表の整合性が取れない場合なども考えられます。

③申請人側に問題がある場合

申請人が過去に犯罪を犯していたり、違法行為を行っていたことが発覚した場合などです。

④身元保証人側に問題がある場合

何らかの理由(収入不足等)で、身元保証人として不適当と判断されてしまった場合などです。

※不発給の理由は公開されないため、①~④以外にも個々で様々な理由が考えられます。

さいごに

現在は、コロナウイルス拡大の影響によって、多くの国で査証免除措置及び査証発給がストップしています。今後日常が戻り、再びたくさんの外国人の方が来日できるようになったら、短期滞在ビザの取得も増えていくでしょう。短期滞在ビザは、不発給理由が公開されないこと、一度不発給になったらすぐ再申請ができないことから、決して取得が簡単なビザではありません。要件を確認し、申請書類を漏らすことがないように念入りに準備を進める必要があります。

̃Gg[͂ĂȃubN}[Nɒlj