たくさんの外国人が、母国へ帰国することができなくて、困っていると思います。しかし、日本の入管は、在留期限、で外国人を管理しているため、在留期限を過ぎれば、不法滞在で罰を受けることもあります。
不法滞在で、罰を受けないように、帰国できない外国人も、今のルールのポイントを抑えましょう。
在留資格「短期滞在」
観光で来日した人など、多くの外国人は、この在留資格(ビザ)です。※パスポートのスタンプ欄を確認してください。
在留期限を超える前に、入管へ相談しましょう。ほとんどの場合、「短期滞在」の更新を認めてくれるようです。
在留資格「特定活動」
この在留資格の場合、注意が必要です。「特定活動」という名前の在留資格はたくさんの種類があります。
種類により対応が違うため、パスポートの指定書で、特定活動の種類を必ず確認してください。
特定活動の「外国人建設就労者(32号)」、「外国人造船就労者(35号)」、「インターンシップ(9号)」、「サマージョブ(12号)」、「製造業外国従業員(42号))」の場合、働くことができる「特定活動(3か月・就労可)」か「短期滞在」のいずれかがもらえます。
特定活動の「ワーキングホリデー(5号、5号の2)」の場合、同じ特定活動の「ワーキングホリデー(5号、5号の2)」がもらえます。
在留資格「技能実習」
技能実習機構や、入管、専門家へ必ず相談してください。働くことができる「特定活動(3か月・就労可)」や、「短期滞在」だけでなく、技能検定等が受検できない、特定技能1号へ移行できななどの理由の場合は、「特定活動(4か月・就労可)」がもらえます。
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