【Coronavirus】母国へ帰国することができない。在留期限が切れそうな外国人。※随時更新|ビザサプリジャーナル

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【Coronavirus】母国へ帰国することができない。在留期限が切れそうな外国人。※随時更新

公開日:2020.05.01

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たくさんの外国人が、母国へ帰国することができなくて、困っていると思います。しかし、日本の入管は、在留期限、で外国人を管理しているため、在留期限を過ぎれば、不法滞在で罰を受けることもあります。

不法滞在で、罰を受けないように、帰国できない外国人も、今のルールのポイントを抑えましょう。

 

在留資格「短期滞在」

観光で来日した人など、多くの外国人は、この在留資格(ビザ)です。※パスポートのスタンプ欄を確認してください。

在留期限を超える前に、入管へ相談しましょう。ほとんどの場合、「短期滞在」の更新を認めてくれるようです。

 

在留資格「特定活動」

この在留資格の場合、注意が必要です。「特定活動」という名前の在留資格はたくさんの種類があります。

種類により対応が違うため、パスポートの指定書で、特定活動の種類を必ず確認してください。

特定活動の「外国人建設就労者(32号)」、「外国人造船就労者(35号)」、「インターンシップ(9号)」、「サマージョブ(12号)」、「製造業外国従業員(42号))」の場合、働くことができる「特定活動(3か月・就労可)」か「短期滞在」のいずれかがもらえます。

特定活動の「ワーキングホリデー(5号、5号の2)」の場合、同じ特定活動の「ワーキングホリデー(5号、5号の2)」がもらえます。

 

在留資格「技能実習」

技能実習機構や、入管、専門家へ必ず相談してください。働くことができる「特定活動(3か月・就労可)」や、「短期滞在」だけでなく、技能検定等が受検できない、特定技能1号へ移行できななどの理由の場合は、「特定活動(4か月・就労可)」がもらえます。

 

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投稿者について
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竹澤駿

2017年に行政書士登録と同時に、行政書士法人jinjerの立ち上げに参画し、現在に至る。 外国籍の方の就労ビザの取得支援に特化し、サービス業を中心に一部上場企業から中小企業までの幅広い顧客を持つ。年間約300件の申請を手がけ、昨今は法改正のあった「特定技能」へも対応し、人材会社の新規事業の立ち上げ支援も実施。