【3分でわかる!】永住ビザについて【How to get permanent residency in Japan?】|ビザサプリジャーナル

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【3分でわかる!】永住ビザについて【How to get permanent residency in Japan?】

公開日:2020.04.23

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永住ビザとは【What is Permanent residence visa?】

「永住ビザを取得する」とは、日本において「永住権」を取得することを指します。

外国人の方は、必要な書類をそろえて出入国在留管理庁に対して【永住許可申請】を行い、無事許可処分を受ければ、晴れて永住権を手にすることができます。

永住権を得るための3つの条件

永住権を得るための条件として、下記の3条件をクリアする必要があります。(「永住許可に関するガイドライン(令和元年5月31日改定)」より)

一 素行が善良であること
二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能があること
三 その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

一 素行が善良であること

「法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること」が求められます。

下記の「三 その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」において挙げられているような、犯罪や税金未納はもちろんのこと、日常生活・社会生活で違法行為や風紀を乱す行為(※)を繰り返し行っている場合でも審査に影響する可能性があります。

※「日常生活・社会生活で違法行為や風紀を乱す行為を繰り返し行っている場合」の例としては、スピード違反・飲酒運転等の交通違反や、家族滞在ビザで一緒に日本に滞在する家族のオーバーワーク(週28時間以上の労働)のような場合が挙げられます。

二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能があること

「日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること」が求められます。

具体的な所得や貯蓄額は定められていませんが、一般的な目安としては【おおよそ年収300万円以上】が基準とされているようです。ただし、300万円を下回ったからといって必ず不許可になるということではなく、あくまでも総合的な判断材料の一つとなるイメージです。

転職した方については、「安定した生活を送れるかどうか」という観点から、転職後すぐに永住許可申請をするのではなく、1年程度(最低でも半年程度)経過してから申請することをお勧めします。

三 その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

下記のア~エを全て満たすことが求められます。これらの要件を一つでも満たしていない場合は、審査が非常に厳しくなりますので、犯罪を犯さないことはもちろんのこと、納税義務等もきちんと果たしましょう。留学生時代に未納があった場合も、全て追納した上で申請に臨むことを強くお勧めします。

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。(※1)

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。(※2)

エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

※1 「高度専門職」で在留している場合、必要な期間が異なります。詳しくは【こちら】
※2 当面の間、在留期間「3年」を有する場合は,ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととされています。
 

審査期間は?

永住権とは、その外国人が将来的に長期にわたって日本に在留することを想定された権利です。
そのため、永住許可申請についてはその他のビザ申請に比べ、かなり慎重に審査される傾向にあります。
法務省が公表している標準処理期間(申請から結果が出るまでの期間)は【4か月】ですが、一般的には【6か月~長くて1年程度】かかると考えたほうが良いでしょう。

必要書類は?

永住許可申請の申請書類は比較的多いですが、一つづつ確認しながらそろえて行けば難しいことはありません。ここでは、一般的な会社員(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)の外国人が申請する場合の必要書類をご紹介します。

①フォーマット通りに作成する書類
1.永住許可申請書(【フォーマット】
2.身元保証書(【日本語フォーマット】【英語フォーマット】

②フリーフォーマットで作成
3.理由書(永住許可を必要とする理由について自由形式で記載。日本語以外で記載する場合は,翻訳文が必要。)

③役所で発行する書類
4.  申請人を含む家族全員(世帯)の住民票( マイナンバー項目のみ記載省略し、その他については全て記載すること)
5.  住民税の課税証明書( 直近5年分)
6  住民税の納税証明書( 直近5年分)

④年金・医療保険の保険料の納付状況を証明する資料(過去2年間分)
7.年金保険料の納付状況を証明する資料(ねんきん定期便(封書で自宅に送付される封書)orねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面」)【ねんきんネットへの登録はこちら】
8.公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料(会社員の場合は健康保険証コピー)

⑤勤務先で発行してもらう証明書
9.  在職証明書(自由形式です。会社の印はあった方が良いでしょう。)

⑥その他より許可を得やすくするための資料
10.  預貯金関係の証明(普通預金、定期預金などの口座通帳コピー、残高証明書など。複数冊所持している場合は全て提出。)
11.  不動産の登記事項証明書(持家資産がある場合)
12. 我が国への貢献に係る資料(ある場合のみ。表彰状,感謝状,叙勲書/所属会社,大学,団体等の代表者等が作成した推薦状/の他,各分野において貢献があることに関する資料など)

⑦身元保証人に関する資料
13.職業を証明する資料(在職証明書等)
14.直近(過去1年分)の所得証明書(課税証明書等)
15.住民票

永住許可申請は、現在の在留資格によって必要書類が異なります。

詳しくは法務省HPに記載がありますが、

「もっと詳しい話を聞きたい」

「自分がどの書類を準備すればいいのか、いまいちわからない」

という方は、お気軽に弊社にお問い合わせください!

最後に

永住許可申請は、その外国人の方に対する最後の在留審査であるため、通常の手続きの比べ煩雑なことが多いです。

しかしながら、永住権を手にできれば、日本社会における信用度も格段に上がります。

業務内容の制限がなくなるため、好きな仕事ができるようになるほか、住宅ローンや、事業をスタートする際に融資が受けやすくなるなどのメリットがあり、日本で長く生活したい方にとっては非常に魅力的な権利といえます。

少しでも興味がある方は、ぜひ一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか?

行政書士法人jinjerは、年間1500件以上の申請を行っています。

そんな経験豊富な行政書士が、あなたの永住権取得をしっかりとサポートいたします。

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投稿者について
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細田 加苗

1996年生まれ。埼玉県川越市出身。2018年 慶應義塾大学法学部政治学科卒。大学時代は国際社会学ゼミに所属し、外国につながる子どものための学習支援教室の運営に関わる。新卒で総合法律事務所に入所し、弁護士秘書として勤務しながらも、自ら直接的に社会に貢献できる行政書士の仕事に魅力を感じ、資格取得のための勉強を開始。2018年度行政書士試験に合格し、2019年行政書士法人jinjerに入職。東京都行政書士会新宿支部所属。趣味はダンス、フルート、お酒。