外国人雇用者の人材育成を図る助成金|人材開発等支援助成金特定訓練コース|ビザサプリジャーナル

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外国人雇用者の人材育成を図る助成金|人材開発等支援助成金特定訓練コース

公開日:2020.03.10

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従業員をスキルアップさせたいときに利用できるのが「人材開発支援助成金」です。こちらの助成金も外国人が対象の助成金のひとつです。

人材開発支援助成金とは、非正規労働者が対象に、研修にかかる費用やその間に発生する賃金の一部を受け取れる助成金です。

この助成金では、日本人労働者で利用する場合と同じ条件で、外国人労働者も適用されます。

支給される金額については、条件によっても異なりますが、経費助成として研修に要した費用の45%ほどが支給されます。

 

人材開発支援助成金の概要

人材開発支援助成金とは、労働者の職業訓練開発にかかる経費や賃金の一部を助成する制度のことです。人材開発支援助成金を利用することで、人材育成に力を入れやすくなります。

労働者の人材育成は、企業にとって大きな負担になることもあるでしょう。

とくに、人材を確保するだけでも精一杯な中小企業の場合、人手不足によってしっかりとした教育をすることができないこともあります。

さらに、人材育成の財源がないなどの問題を抱えている企業もあり、人材開発支援助成金ではそのような企業を支援することができる助成金となっています。

 

キャリア形成促進助成金との違い

人材開発支援助成金は、2016年度以前までは、キャリア形成促進助成金という名称でした。

しかし、コース内容が見直されて大幅にリニューアルされ、助成金の金額なども調整されました。

それによってキャリア形成促進助成金よりも、より利用がしやすく、人材育成にも力を入れやすい制度となっています。

 

キャリアアップ助成金との違い

労働者のキャリアアップを目的とした助成金として、「キャリアアップ助成金」があります。

一見、キャリアアップ助成金と人材開発支援助成金は似ている制度のように見えますが、実際はまったく異なる制度です。

対象者の違い

まず人材開発支援助成金の場合、対象となるのは雇用保険に加入している被保険者となります。

一方、キャリアアップ助成金は有期契約労働者など、正規雇用労働者以外が対象となっています。

要するに、人材開発支援助成金なら、雇用保険に加入さえしていれば、非正規雇用でも正規雇用でも、雇用形態に関係なく対象となることができるのです。

目的の違い

また、目的に関してもキャリアアップ助成金の場合は、非正規雇用から正規雇用への転換を主に目的としているため、人材そのものの育成を目的にしているわけではありません。

なので、そもそもの目的が違うということになります。

今回は本助成の対象となる訓練コースのうち取組みやすい特定訓練コースの特定分野認定実習訓練、認定実習併用職業訓練についてご説明していきます。

 

特定訓練コース(特定分野認定実習訓練、認定実習併用職業訓練)とは

労働生産性の向上に直結したOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練実施について助成するのが「特定訓練コース(特定分野認定実習訓練、認定実習併用職業訓練)」です。

建設業、製造業、情報通信業の45歳未満の従業員に対しては「特定分野認定実習併用職業訓練」それ以外の事業で45歳未満の従業員については「認定実習併用職業訓練」と呼びます。

流れ

この助成金を取り組むにあたってまず最初にするころが「訓練計画の作成と提出」になります。訓練開始日の前日から起算して1ヶ月前までに、訓練実施計画届を労働局へ提出する必要があります。

次に、訓練計画届を提出したあと、訓練の内容やOff-JTに係る予定日や実施日などに変更があった場合は、変更等が生じた日から訓練開始後7日以内までに、訓練実施計画変更届を新たな年間職業能力開発計画を添えて提出します。この変更届の提出がなく、実施された訓練については助成対象外となるので注意が必要です。

訓練計画とは

事業主が雇用する労働者の職業能力の開発と向上を段階的かつ体系的に行うために「事業内職業能力開発計画」を策定し、それを基に事業主は「年間職業能力開発計画」を、事業主団体では「訓練実施計画書」を策定することが必要になります。あわせてこの企画、訓練の実施に関する権限を持つ者として、「職業能力開発推進者」を選任します。これらをまとめたものを訓練計画と呼びます。

そして、各訓練計画の作成をする上での要件と、作成後の大まかな流れは下記のとおりです。

①従業員に対して実施する訓練計画を作成

【要件】
(1)企業内におけるOJTと教育訓練機関で行われるOff-JTを効果的に組み合わせて実施する訓練であること
(2)実施期間が6ヶ月以上2年以下であること
(3)総訓練時間が1年当たりの時間数に換算して850時間以上であること
(4)総訓練時間に占めるOJTの割合が2割以上8割以下であること

②実習併用職業訓練(実践型人材養成システム)の申請と認定をする

対象従業員は

対象従業員の要件は、訓練開始前に訓練実施計画届として提出した「訓練別の対象者一覧」に記載があり、訓練実施期間中において、雇用保険の被保険者である従業員が対象となります。

そして、訓練を受講した時間数が実訓練時間数の8割以上であることが必要とされています。

支給の対象となる経費

【1】事業主が企画や主催をする「事業内訓練」の経費

  • 社外の講師への謝金や手当、社外の講師の旅費
  • 教室などの施設や訓練で使用する設備の借上費(助成対象コースのみに使用したことが確認できるものに限る)
  • 学科や実技訓練に必要な教科書などの購入・作成費(助成対象コースのみに使用するものに限る)

【2】事業主以外の人が企画し主催する「事業外訓練」の経費

国や都道府県から補助金を受けている施設が行う訓練の受講料や受講生の旅費などを除いた、受講の際に必要となる入学料・受講料・教科書代など、あらかじめ受講案内などで定めているもの

特定訓練コースの助成額と助成率・経費助成の限度額

得点訓練コースで受けられる1人1時間あたりの助成額と助成率は以下のとおりです。
※()内は中小企業以外の場合の数値を表しています。

【1】Off-JTの助成額と助成率

賃金助成760円(380円)
※生産要件を満たす場合960円(480円)
経費助成45%(30%)
※生産要件を満たす場合60%(45%)

【2】OJTの助成額と助成率

賃金助成665円(380円)
※生産要件を満たす場合840円(480円)

次に、Off-JT に限る1人1コースあたりの経費助成の限度額は、訓練の時間に応じて以下のとおりになります。

【3】中小企業、事業主団体等の場合

20時間以上、100時間未満で15万円(10万円)
100時間以上、200時間未満で30万円(20万円)
200時間以上で50万円(30万円)

 

まとめ

人材開発支援助成金(特定訓練コース)の受給要件は、労働者のキャリア形成を効果的に促進することを目的とした助成金のため、職業能力開発推進者の選任や、訓練計画の策定・実施などが必要とされます。

また、訓練コースによって、訓練時間の条件などが細かく設定されています。多少申請書の作成が大変なところもありますが、助成の金額も大きいため、一度検討をしてみてください。

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