初めて外国人スタッフを雇用する企業や在籍する外国人スタッフが少数の場合、ボリュームの大きい就業規則を外国語に翻訳するのが負担になることもあると思います。
本来は、会社のルールや労働条件などが全て記載されている就業規則を外国人の理解できる言語に翻訳し、本人に配布することが一番良いのですが、それが難しい場合、さしあたり労働条件の詳細やどうしても伝えておかなければならないワークルール(懲戒や服務規律)をカバーした、「雇用契約書」とその英語版を作成し本人に配布しておくのはいかがでしょうか。
雇用契約書や雇用契約書の外国人向け翻訳については厚生労働省の下記のページでひな型を公開していますのでこちらをご確認ください。
★就業規則を新たに作成した方がいいのか?
労働基準法第89条では、「常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し行政官庁に届けなければならない。」とは規定していますが、「外国人従業員を雇用したら外国語の就業規則を作成しなければならない。」とは定めていません。
とは言っても、その外国人が理解できる就業規則の翻訳版を作成して本人に渡すのがベストです。
外国人にとっては、日本で初めて働く場合は特に、外国語である日本語で100%理解してください、というのは酷な話です。
一方、会社側にとっても、例えば、雇用している従業員に一番守ってもらいたい、会社独自の「服務規律」や、「こんなことをやってしまったら罰則がありますよ。」といった、「懲戒規定」なども必ず、外国人スタッフにも知っておいてもらわなければならないはずです。
そこで例えば、下記のようなルールに基づいて、
翻訳就業規則の作成をしていくのが良いと思います。
「今はまだ外国人労働者の人数が少ないため翻訳就業規則を作成する必要がない。」という企業様には、個々の外国人向けに作成する、「雇用契約書」の作成・配布をお勧めします。
この場合、「服務規律」や「懲戒」などの重要項目についても雇用契約書に追加して記載し、外国人スタッフに事前に周知しておくことが大切です。