<事例>
外国人が日本において適正に業務を行っている中で、今月末日に在留期限も切れるので退職し、帰国することとなりました。
外国人も企業としてもこの点については合意しており問題がないのですが、有給が10日残りますので、これを消化することができるかどうかについてご質問をいただきました。
つまり、既に日本からは帰国している状態で、有給休暇中という扱いをしていいかが問題になります。
<結論>
この点について、在留期限が切れた後に実働しなければ、有給休暇を取得して報酬が発生しても問題はありません。
入管に確認した際にも同様の回答が得られています。
なお、入管からは、留学→帰国、留学→就労のどちらの場合も同じく問題がないとの回答が得られています。