人の一生にはいろいろな出来事があります。誕生し、学校に通い、社会にでて働き、結婚をして子どもを持ったり、病気になり、やがてはすべての人が死を迎えます。それは日本人であろうと外国人であろうと、同じです。では、人生の節目に、どのような手続きが必要でしょうか。
私たち、結婚します♡
日本人と外国人、もしくは外国人同士で結婚する場合、戸籍届出窓口に婚姻の届出をし、両者に婚姻の要件が備わっており、届出が受理されると、婚姻成立となります。外国人が有効な婚姻を成立するためには、本国の法律で決められている婚姻の成立要件が満たされていることが必要となります。この婚姻の成立要件が婚姻届の受理においての審査のポイントとなります。提出書類としては、日本人については戸籍謄本、外国人は婚姻要件具備証明書などです。
そして、婚姻後の戸籍ですが、日本人同士と異なり、日本人と外国人の場合は、日本人が筆頭戸籍者として、日本人の戸籍が作成されます。結婚相手の外国人の氏名や国籍などの事項は、日本人の身分事項欄への記載となります。
そして、日本人と結婚しても、手続きをしなければ在留資格「日本人の配偶者等」は付与されません。在留資格「日本人の配偶者等」(いわゆる配偶者ビザ)は地方入国管理局へ行って申請手続きを行う必要があります。
日本人の配偶者等とは
日本人と結婚している外国人は、「日本人の配偶者等」という在留資格を取得し、日本に在住できます。この在留資格は、いわゆる身分系在留資格と言われ、就労に制限がないため、どんな職種に就くことも可能です。在留期間は、5年、3年、1年又は6か月です。
また、永住許可の期間要件もかなり緩和されており、他の就労ビザの場合だと、「引き続き10年以上本邦に在留していること」の要件が必要ですが、配偶者ビザの場合だと、「婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること」と、在留期間1年以上に緩和されています。
憧れのマイホーム購入
日本の不動産(土地や建物)は、外国人であっても購入すれば日本人と同様に所有権を得ることができます。 購入時の税金も日本人が購入する場合と同じです。不動産の所有権の期限はありません。自由に売買可能で、相続させることもできます。
永住権の有無や在留資格の種類による異なる取り扱いはなく、外国人の不動産所有を認めています。しかし、逆に日本において不動産を購入したという理由で在留資格や永住権が得られる、もしくは得られやすくなるということはありません。
赤ちゃんが産まれたよ
日本国内で子どもを出産したときは、日本人と同じく、必ず出生届の届出が必要です。
外国人は戸籍を持ちませんが、日本に住む外国人に対して戸籍法の規定は適用されます。そのため、所在地の市区町村長に届出をしなければならないのです。
友達何人できるかな♪
日本人は小学校と中学校は義務教育なので、子どもが小学校に入学する年齢になると、住民票のある地域の行政機関から小学校入学に関する案内が届きます。しかし、外国人(外国籍)には子どもに義務教育を受けさせる義務はありません。なので、小学校入学に関する案内が届かないことがあります。子どもの小学校入学を希望する場合は、外国人就学申請をしなければなりません。学校に通う年齢になる前に申請しておけば就学通知が届きますので、指定された期間内に就学通知と子どもの在留カードを提出して申請手続きを行います。
安らかに眠る
長い人生、いままでいろいろありました。思えばたくさんの人に出会いました。昔思い描いていた人生とは違かったけれど、振り返ればまあまあ気に入っています。そしていよいよ人生の最後を迎えます。戸籍法の規定は日本在住の外国人に対しても適用されるため、遺族等は死亡者が住民登録している市区町村長に対し死亡診断書とともに死亡届を行わなければなりません。