外国人留学生に認められる資格外活動許可では、通常は外国人が就労することができない単純労働においても働くことが可能となります。だからといって、どの職種にも自由に就けるわけではなく、風俗営業に関する職種には、就労することができません。
外国人留学生のアルバイトとしてよく見かけられるのは、コンビニエンスストアでのアルバイトです。
留学生が資格外活動許可で働く場合、本業である学業の妨げにならないように、労働時間に上限が設けられています。留学生をアルバイトとして雇用する場合、労働時間は週に28時間という制限がかかります。ただし、夏休みなどの長期休暇の期間は、一日8時間まで就労可能となります。
この上限を超えて労働させてしまうと、オーバーした時間の部分は不法就労となってしまうため、雇用側は労働時間管理には注意が必要です。
留学生がアルバイトをするには、入国管理局で「資格外活動許可」の取得が必要です。留学生をアルバイトとして企業が雇用する場合、留学生がこの「資格外活動許可」を取得しているか確認しましょう。そのためには、企業側は留学生を採用する際には、パスポート、および在留カードの「在留資格」「在留期限」「資格外活動許可」の有無をチェックすることです。
上限時間以上労働させたり、資格外活動許可のない留学生を雇用した場合、雇用主には不法就労助長罪が適用され、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処せられます。また、懲役と罰金が併科されることもあります。不法就労していた留学生は、強制送還の対象になります。
外国人留学生の数は年々増加傾向にあり、過去10年間を見てみると
平成20年 123,829人
平成21年 132,720人
平成22年 141,774人
平成23年 138,075人
平成24年 137,756人
平成25年 135,519人
平成26年 184,155人
平成27年 208,379人
平成28年 239,287人
となっています。
(独立行政法人日本学生支援機構参照)
平成23年から一時的に減少したのは、平成23年3月11日に発生した東日本大震災をきっかけに発生した原発事故、および放射能汚染を懸念してと思われます。平成26年からはまた増加に転じました。