例えば、海外にいる外国人に就労のための内定を出した場合に、正社員ではなく、契約社員であっても在留資格認定証明書交付申請をした場合の認定がおりるのかどうか質問を受けることが多くあります。
この点、結論としては、契約社員であるという理由で認定がおりないということはありません。実際に私が申請取次ぎを行ったケースでも契約社員という形で認定が取れたものがあります。
正社員・契約社員という雇用形態の違いよりも、どのような業務内容を行うのかという点が重要です。
ただ、契約社員の場合、雇用される期間が6ヶ月・1年などとされていることが一般的です。この場合、正社員と比較すると、業務の安定性や継続性という部分では弱いとみられがちです。