「日本人の配偶者等」ビザとは?
前回の記事において、「日本人の配偶者等」ビザの在留資格の概要・対象者・必要書類についてご説明しました。気になる方は下記をご覧ください。
「日本人の配偶者等」ビザの取得方法まとめ①~資格の概要・対象者・必要書類~
今回は、そんな「日本人の配偶者等」ビザ、中でも【日本人の配偶者(夫や妻)】が申請する際の注意点について解説します。
配偶者の申請時、注意が必要なポイント
同居していない
別居している場合、婚姻の実態を伴っていないと判断されて不許可になる可能性があります。
合理的な理由や特別な事情があるのであれば、かならず申請時に説明を加える文書を提出するようにしましょう。
出会ってから日が浅い
付き合ってから3か月で結婚など、かなり早いタイミングで申請することになった場合は注意が必要です。
偽装結婚等ではないことを証明するため、しっかりと出会いから結婚までを時系列で説明し、二人のスナップ写真やSNSでのやり取りの履歴を提出しましょう。
年齢差がある
十歳単位で極端に年齢差があるカップルは、偽装結婚の疑いをかけられやすいです。
偽装結婚等ではないことを証明するため、しっかりと出会いから結婚までを時系列で説明し、二人のスナップ写真やSNSでのやり取りの履歴を提出しましょう。
出会いがマッチングアプリ
近年ではマッチングアプリで出会って結婚する方も多いでしょう。
しかしながら入管審査官からは、アプリでの出会いについて「安定性の面で問題がある」という印象を持たれてしまう可能性があります。
アプリで出会った場合は、出会った後どのようにして交際が始まったのか、その後二人の思い出や両親へのあいさつ等、いかに真剣に交際し結婚に至ったのかを説明しましょう。また、二人のスナップ写真やSNSでのやり取りの履歴をできるだけ多く提出しましょう。
扶養者の収入が少ない
扶養する方の年収が極端に低い場合、生活に安定性がないとみなされて不許可となることがあります。
今後は双方で稼ぐ予定なのであればその旨を説明し、安定した家計となることを訴えましょう。
学校での成績が良くない、または退学している ※「留学」ビザからの変更申請の場合
留学生が配偶者ビザに変更申請する際に気を付けたいのが、素行不良でないかどうかです。
成績が良くなく留年等をすることは素行不良とみなされる可能性があります。
また、退学した留学生が配偶者ビザに変更する場合も、「結婚が真の目的ではなく、成績不良や経済的な理由で配偶者ビザに流れているだけでは」と疑いをかけられやすいので、もし退学後に申請する場合は成績表等提出してまじめに留学生活を送っていたことを説明しましょう。