就労資格証明書とは
就労資格証明書とは、我が国に在留する外国人からの申請に基づき、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(=「就労活動」)を法務大臣が証明する文書を指します。
就労資格証明書を取得する意味とは?
外国人を雇用等しようとする者は、その外国人が我が国で就労する資格があるか否かについてあらかじめ確認したいと思いますし、他方、外国人本人も就職等の手続きをスムーズに行うためには、自分が就労できる在留資格を有していることを雇用主等に明らかにする手段があれば便利です。
外国人が我が国で合法的に就労できるか否かは、旅券に貼付(又は押印された)上陸許可証印、中長期在留者については在留カード、特別永住者については特別永住者証明書を確認するほか,資格外活動の許可を受けていることを確認することによっても判断することができます。
しかし、具体的にどのような活動が認められているかについては、入管法の別表に記載されている各種の在留資格に対応する活動を参照しないと判然としない場合もあります。
そこで入管法は、雇用主等と外国人の双方の利便を図るため、外国人が希望する場合には、その者が行うことができる就労活動を具体的に示した就労資格証明書を交付することができることとし、雇用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認できるようにしました。
※ただし、外国人が我が国で就労活動を行うことができるか否かは、在留資格の種類又は資格外活動許可の有無によって決定されるものであるため、就労資格証明書自体は外国人が就労活動を行うための許可書ではありませんし、これがなければ外国人が就労活動を行うことができないというものでもありません。なお、この就労資格証明書を提示しないことにより、雇用の差別等の不利益な扱いをしてはならない旨が入管法第19条の2第2項に規定されています。
就労資格証明書のメリット
・就労前に「ビザ的に問題ないかどうか」が確認できるため、雇用しようとする企業や、外国人にとって安心材料となる
・就労資格証明書を取得した企業で更新申請を行う場合、最低限の書類の提出で済む
・更新申請の際に審査がスムーズになる
就労資格証明書の必要書類
【外国人書類】
・申請書
・証明写真
・履歴書
・学位証明書
・成績証明書
・パスポート
・在留カード
【企業書類】
<カテゴリー1>
・四季報
<カテゴリー2、3>
・給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
<カテゴリー3>
・決算文書
・雇用契約書
・登記事項証明書(3か月以内に取得したもの)
・会社パンフレットやHP
<カテゴリー4>
・事業計画書等
詳しくは入管HPをご参照ください。