過去のビザ申請書類の写しを控えておかなかった場合は、どのような申請書類を提出したのかわかりません。
そのため、更新申請や変更申請をした際に過去の申請と内容のずれが生まれてしまうことも起こりえます。
入管の審査は非常に厳しいため、過去の申請とのずれが発見された場合、申請全体に疑義があるとみなされて不許可になる可能性が大きく上がってしまいます。
そういったリスクを避けるための方法として、入管に対して開示請求を行うという手があります。
開示請求の方法
窓口の持参または郵送
必要書類
①外国人本人が請求する場合
・本人確認書類
(運転免許証,住所の記載された健康保険証,在留カード及びマイナンバーカード等)
・収入印紙300円分
・返信用封筒
・返信用切手
・30日以内に発行された住民票(個人番号の記載がないもの)<郵送の場合のみ>
②法定代理人が申請する場合
親子関係(親権者)に基づく法定代理人
【日本人の場合】
・本人との続柄が確認できる住民票
・親権を有していることが確認できる戸籍謄本又は戸籍抄本等(いずれも請求日前30日以内に作成された原本)
【外国人の場合】
・続柄の入った住民票の写し(直近30日以内に発行)
※なお、母国(海外)において発行された出生証明書や家族関係証明書等の外国語の文書のみでは親子関係(親権者)を確認できないため、その場合は住民票の写しも持参(送付)必須
成年後見制度に基づく法定代理人
・直近30日以内に発行された成年後見登記の登記事項証明書(原本)又は家庭裁判所の証明書(原本)
開示されるまでの期間
基本的には、開示請求があった日から30日以内に開示決定が行われますが、場合によっては延長されることもあります。