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「永住申請」に必要な書類とは?ケース別にサクッと解説!

公開日:2020.06.30

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前回の記事では、永住権を取得するための条件について、ケースごとにご説明しました。

まだ読んでいない方は下をご参考ください。

永住と帰化の違いは?永住権をとるための条件4つ

10年住まなくても永住権が取れる!|日本人の配偶者等・定住者・高度専門職のケース

この記事では、永住申請に必要な書類の準備方法についてご紹介します。

目次
1|永住申請に必要な共通必要書類リスト
2|就労系ビザを持っている場合(技術・人文知識・国際業務/経営管理/高度人材など)
3|身分系ビザを持っている場合(日本人の配偶者等/定住者/家族滞在など)
4|まとめ

 

1 永住申請に必要な共通必要書類リスト

◎以下は全て、申請人の書類です。

◎外国語のものは英訳または日本語訳を用意しましょう。

◎市役所から発行される書類は発行から3ヶ月以内のものを用意しましょう。

▼フォーマットがあるもの

【1】永住許可申請書

  ・法務省のHPでダウンロードするか、出入国在留管理局でもらえます。

【2】証明写真(申請書に貼ります)

  ・サイズは3cm×4cmです。

  ・3ヶ月以内に撮影した無背景無帽のものを用意しましょう。

  ※16歳未満の方は,写真の提出は不要です。

▼出入国在留管理局で提示するもの

【3】パスポート

【4】在留カード

▼市役所で発行するもの

【5】住民票

  ・「省略なし」で「世帯全員」の物を用意しましょう。

【6】住民税の課税証明書と納税証明書過去3年分

  ・発行したい年の1月1日に住所があった市役所で発行できます。

  ・未納額(納期未達分を除く)がない状態で提出しましょう。

  ・収入が一定額の方は「非課税証明書」を提出しましょう。

【7】国民健康保険の納税証明書過去3年分

  ・税務署で発行できます。

  ・3年間社会保険に加入していた場合は不明です。

▼自分で用意するもの

【8】申請理由書

  ・申請する理由や今までの経緯、条件を満たしていることなどを説明するものです。行政書士などの専門家に依頼するとスムーズに作成してくれます。

【9】預金通帳のコピーまたは残高証明書

  ・貯金がある場合は提出すると良いですが、課税証明書等で毎月の収入が証明できる場合はなくても問題ないです。

▼身元保証人が用意するもの

【10】身元保証書

【11】身元保証人の住民票

【12】身元保証人の住民税の課税証明書と納税証明書1年分

【13】身元保証人の職業を証明する書類(在職証明書か法人登記簿謄本など)

(そのほか申請人との関係を説明する文書)

 

(その他あると良いもの)

・年表(申請人の在留歴や学歴、職歴、身分関係の変更歴がまとめられたもの)

・自宅の賃貸契約書のコピー

・不動産登記簿謄本(不動産を持っている場合)

・保険証のコピー

・最終学歴の卒業証明書のコピー

・資格がある場合は合格証のコピー

・表彰状や感謝状のコピー

・勤務先の代表者が作成した推薦状

 

2 就労系ビザを持っている場合

技術・人文知識・国際業務や高度人材、経営・管理のビザをお持ちの方は、上の共通書類にプラスして以下の書類が必要になります。

会社員の場合

※被扶養者の方は扶養者のものをご用意ください。

①在職証明書

②源泉徴収票3年分

③給与明細3ヶ月分

【経営者の場合】※被扶養者の方は扶養者のものをご用意ください。

①法人税の確定申告書控えのコピー3期分

②営業許可書のコピー(あれば)

(その他あると良いもの)

・登記事項証明書

・定款のコピー

・会社案内

 

高度人材の場合

※被扶養者の方は扶養者のものをご用意ください。

(1)永住許可申請の時点においてポイント計算を行った場合に80点以上を有している場合

※共通書類の⑦⑧は1年分でOKです。

①会社員または経営者の必要書類(上記参照)

②高度専門職ポイント計算表

③ポイント計算の各項目に関する疎明資料

(2)永住許可申請の時点においてポイント計算を行った場合に70点以上を有している場合

①会社員または経営者の必要書類(上記参照)

②高度専門職ポイント計算表

③ポイント計算の各項目に関する疎明資料

※高度人材だったけれど今の在留資格が「日本人の配偶者」など身分系の在留資格である場合、次の項の該当する書類も提出が必要になります。

 

3 身分系ビザを持ってる場合

日本人と結婚している方や定住者、家族滞在の方は以下の書類が必要になります。

母国から用意する書類は、英語訳か日本語訳を必ず用意しましょう。

 

日本人(または永住者)と結婚している場合

①日本人配偶者の戸籍謄本

 

日本人(または永住者)の実子または特別養子縁組の場合

①日本人の親の戸籍謄本

 

日本人以外と結婚している、または特別養子縁組の場合

※以下のいずれかで身分関係が証明できるもの

①戸籍謄本

②結婚証明書

③出生証明書

④特別養子縁組証明書

 

在留資格が「定住者」の場合

※以下のいずれかで身分関係が証明できるもの

①戸籍謄本

②結婚証明書

③出生証明書

 

在留資格が「家族滞在」の場合

※以下のいずれかで身分関係が証明できるもの

①戸籍謄本

②結婚証明書

③出生証明書

 

3 まとめ

今回は「永住申請に必要な書類」について、申請人のケース別(就労している場合や身分系ビザを持っている場合など)に分けてご紹介しました。

永住申請は準備書類が多いため、仕事をしている方は準備に時間がかかり、市役所で発行した書類の期限が過ぎてしまうことも多々あります。

また、提出書類の中にある「理由書」はフォーマットがなく、申請理由をどう説明すればビザをとる事ができるのかわからず、困惑する方も多いのではないでしょうか?

永住申請の手間とリスクを減らすために、詳しくは行政書士などの専門家に相談されることをお勧めします。

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