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【在日外国人必見!】外国人は日本で「遺言」をのこせるのか?【相続】

公開日:2020.05.27

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外国人は日本で遺言をのこせるのか

はい、のこせます。
しかしながら、外国人が日本で遺言をのこす際には準拠法の判断が極めて重要になってきます。

そもそも遺言とは?

「遺言(いごん、ゆいごん)」とは、死後、遺産をどのように相続させるかについて自身の意思を反映させるための法律行為です。

↓ ↓ 詳しくはコチラ ↓ ↓
【相続】遺言の基礎知識【メリット・方法・流れ】

準拠法とは?

外国人の方が日本で遺言をのこす場合、「どの国の法令が適用されるのか(=準拠法)」という点が非常に重要です。
遺言については、下記の2つのタイミングで準拠法の判断が必要になります。

①遺言の方式そのものについて
②遺言の成立・効力について

 

外国人の遺言の準拠法は?

①遺言の方式そのものについて

外国人であっても、日本の法律に従った方式(自筆証書遺言・公正証書遺言)で遺言をのこせば有効となります。
遺言の方式の準拠法に関する法律第2条において定められているからです。

第二条 遺言は、その方式が次に掲げる法のいずれかに適合するときは、方式に関し有効とする。
    一 行為地法
    二 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時国籍を有した国の法
    三 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時住所を有した地の法
    四 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時常居所を有した地の法
    五 不動産に関する遺言について、その不動産の所在地法

在日外国人の場合、三号、四号を満たしているため、日本の方式に従って遺言をのこすことが可能です。
しかしながら、これはあくまで「作成した遺言書自体は有効性がある」ということです。
その遺言が実際に効力を発揮するかどうかは別問題であることに要注意です。
これに関しては②で詳しくみていきましょう。

②遺言の成立・効力について

作成方式と異なり、その成立・効力については外国人母国の法令が絡んできます。
法の適用に関する通則法第三十七条に定められているためです。

第三十七条 遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による。

したがって、相続の内容に関しては各国の法令に従う必要があり、本国におけるルールのチェックが欠かせないため要注意です。

各国の相続法については、相続統一主義相続分割主義に二分されます。

相続統一主義:不動産・動産の区別をせず、本国or最後の住居地の法令を適用する。
相続分割主義:不動産・動産の区別をし、不動産については所在地法、動産については本国法or居住地の法を適用する。

※反致(はんち)について
本国の法令によっては、反致という現象が起こることもあります。(法の適用に関する通則法第四十一条
反致とは、いったん第三十七条によって外国法にゆだねたものの、外国法の方も日本法にゆだねる形となっている場合のことを指します。
要するに、いったん外国に判断をゆだねたものがふたたび日本にかえってくるというイメージです。
この場合は遺言の形式から成立・効力に至るまですべて日本法が適用されます。

 

おわりに

このように外国籍の方が日本で遺言残す場合は、複数の国の法令がからむため、複雑になる可能性が高いです。

遺言書の作成を検討されている方は一度、母国や不動産をもっている国の法令をチェックすることをおすすめします。

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投稿者について
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細田 加苗

1996年生まれ。埼玉県川越市出身。2018年 慶應義塾大学法学部政治学科卒。大学時代は国際社会学ゼミに所属し、外国につながる子どものための学習支援教室の運営に関わる。新卒で総合法律事務所に入所し、弁護士秘書として勤務しながらも、自ら直接的に社会に貢献できる行政書士の仕事に魅力を感じ、資格取得のための勉強を開始。2018年度行政書士試験に合格し、2019年行政書士法人jinjerに入職。東京都行政書士会新宿支部所属。趣味はダンス、フルート、お酒。