【Immigration】ビザ申請で不許可になる理由4つ【Why you can’t get VISA?】
日本で ビザ申請(びざしんせい)をして、不許可(ふきょか)に なる りゆうには、どんな 理由が あるのでしょうか?
①犯罪歴(はんざいれき/Criminal Records)が ある
母国や 日本で 犯罪歴が ある人は、許可が とても おりにくいです。
だからといって 犯罪歴を かくすと、ばれたときに もっと 許可が おりにくくなります。
犯罪歴が ある人は、しょうじきに 相談してください。
※万引き(Shoplifting)や交通違反(Traffic violation)は、基本的には 犯罪とは よびませんが、永住権(Permanent residency)の 申請を するときは そのような ところも しんさ されるので、いつも 日本の ほうりつを まもるように しましょう。
②経歴詐称(けいれきさしょう/Career spoofing)を している
履歴書 (CV)と 申請書に 書いてある なかみが ちがったり、
今の 申請と まえの 申請の なかみが ちがったり すると、
入管の 審査官(immigration officer)は ほかにも うそがあるんじゃないかと うたがいます。
うたがわれると、不許可になる かのうせいが すごく たかいです。
申請する ときには、かならず しょるいを チェックして、おかしいところが ないかを たしかめましょう。
③オーバーワークしていたことがある
就労ビザ(Working Visa)の人が、ビザを更新(Extension)するとき、 入管に「課税証明書・納税証明書(Taxation certificate ・ tax payment certificate)」を ださなければ なりません。そして、留学生の 人が 就労ビザ(Working Visa)を とるために 変更許可申請(Change Application)をするときも、入管にだしてと いわれることも あります。
それを みれば、むかし どれくらい はたらいていたのか が わかります。留学生のときに 週28時間を こえて アルバイトしていた場合、それが ばれるときも あります。
オーバーワークしたことが ばれると、日本にいることが すごく すごく むずかしくなります。
入管の人に あやまっても ほとんど ゆるしてもらえません。
だから、オーバーワークがばれたら、一度 自分の国に かえることになります。
ぜったいに 週28時間を こえて はたらかないように しましょう。(ながい 休みの ときは 週40時間までならOKです。)
※国に かえった あと まだ 日本に来たいとき、日本で はたらく 会社が あれば、認定証明書をとる申請(Application for Certificate of eligibility)ができます。そのときは、反省文(はんせいぶん)を かきましょう。
※だいたい 1年で 200万円より多く かせいでいる 人は、オーバーワークをうたがわれます。時給がたかければ もんだいないです。
④オーバーステイしていたことがある
むかし オーバーステイしていたことが ある人も、許可が おりにくいです。
しかたがない りゆうで オーバーステイ してしまったなら、ちゃんと そのりゆうを Immigrationに せつめいしなければ なりません。それでも 許してもらえないことが おおいので、ぜったいに 在留期間までには 日本を でてください。
なんでも きがるに 相談してください【Feel free to ask our corporation】
不許可になる りゆうは いろいろありますので、この4つに あてはまらない りゆうも もちろん あります。
どうしたらいいか わからない 時は、私たち に れんらく してください。
行政書士法人jinjer(jinjer Legal Professional Corporation)
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