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【Immigration】ビザ申請で不許可になる理由4つ【Why you can’t get VISA?】

公開日:2020.04.30

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【Immigration】ビザ申請で不許可になる理由4つ【Why you can’t get VISA?】

日本で ビザ申請(びざしんせい)をして、不許可(ふきょか)に なる りゆうには、どんな 理由が あるのでしょうか?

①犯罪歴(はんざいれき/Criminal Records)が ある

母国や 日本で 犯罪歴が ある人は、許可が とても おりにくいです。
だからといって 犯罪歴を かくすと、ばれたときに もっと 許可が おりにくくなります。
犯罪歴が ある人は、しょうじきに 相談してください。

※万引き(Shoplifting)や交通違反(Traffic violation)は、基本的には 犯罪とは よびませんが、永住権(Permanent residency)の 申請を するときは そのような ところも しんさ されるので、いつも 日本の ほうりつを まもるように しましょう。

②経歴詐称(けいれきさしょう/Career spoofing)を している

履歴書 (CV)と 申請書に 書いてある なかみが ちがったり、
今の 申請と まえの 申請の なかみが ちがったり すると、
入管の 審査官(immigration officer)は ほかにも うそがあるんじゃないかと うたがいます。
うたがわれると、不許可になる かのうせいが すごく たかいです。
申請する ときには、かならず しょるいを チェックして、おかしいところが ないかを たしかめましょう。

③オーバーワークしていたことがある

就労ビザ(Working Visa)の人が、ビザを更新(Extension)するとき、 入管に「課税証明書・納税証明書(Taxation certificate ・ tax payment certificate)」を ださなければ なりません。そして、留学生の 人が 就労ビザ(Working Visa)を とるために 変更許可申請(Change Application)をするときも、入管にだしてと いわれることも あります。
それを みれば、むかし どれくらい はたらいていたのか が わかります。留学生のときに 週28時間を こえて アルバイトしていた場合、それが ばれるときも あります。
オーバーワークしたことが ばれると、日本にいることが すごく すごく むずかしくなります。 
入管の人に あやまっても ほとんど ゆるしてもらえません。
だから、オーバーワークがばれたら、一度 自分の国に かえることになります。
ぜったいに 週28時間を こえて はたらかないように しましょう。(ながい 休みの ときは 週40時間までならOKです。)

※国に かえった あと まだ 日本に来たいとき、日本で はたらく 会社が あれば、認定証明書をとる申請(Application for Certificate of eligibility)ができます。そのときは、反省文(はんせいぶん)を かきましょう。
※だいたい 1年で 200万円より多く かせいでいる 人は、オーバーワークをうたがわれます。時給がたかければ もんだいないです。

④オーバーステイしていたことがある

むかし オーバーステイしていたことが ある人も、許可が おりにくいです。
しかたがない りゆうで オーバーステイ してしまったなら、ちゃんと そのりゆうを Immigrationに せつめいしなければ なりません。それでも 許してもらえないことが おおいので、ぜったいに 在留期間までには 日本を でてください。

なんでも きがるに 相談してください【Feel free to ask our corporation】

不許可になる りゆうは いろいろありますので、この4つに あてはまらない りゆうも もちろん あります。

どうしたらいいか わからない 時は、私たち に れんらく してください。

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投稿者について
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細田 加苗

1996年生まれ。埼玉県川越市出身。2018年 慶應義塾大学法学部政治学科卒。大学時代は国際社会学ゼミに所属し、外国につながる子どものための学習支援教室の運営に関わる。新卒で総合法律事務所に入所し、弁護士秘書として勤務しながらも、自ら直接的に社会に貢献できる行政書士の仕事に魅力を感じ、資格取得のための勉強を開始。2018年度行政書士試験に合格し、2019年行政書士法人jinjerに入職。東京都行政書士会新宿支部所属。趣味はダンス、フルート、お酒。