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アルバイト・副業ができる外国人、できない外国人

公開日:2020.05.01

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アルバイト、副業ができるかどうかは、外国人が保有している在留資格の種類によって大きく異なり、昨今の「働き方改革」、「副業解禁」の流れは何も日本人だけではありません。

アルバイト・副業を行うことで、外国人側は収入の増加や、普段得られないスキルや知識の獲得などの多くのメリットにもなり得ますが、一方で、「本当はできないにやってしまった」なんて知らずのうちに法違反になっていたこともよく聞きます。

今回は、よく見かける在留資格をいくつかピックアップし、アルバイト、副業の可否について説明します。

 

在留資格「技術・人文知識・国際業務」

就労系の在留資格で多くの外国人が保有しているかと思いますが、実は、この在留資格でアルバイト・副業を行うことができます。

ただし、仕事の内容に応じて大きく2種類の副業、アルバイト活動に分類されます。

まず、そのアルバイト・副業が、本業と同種同様の業務に従事する場合は、入管の許可を得えなくとも、アルバイト、副業を行うことが可能です。この点、同様であるかどうかの判断が難しいときは、入管へ対して「就労資格証明書交付申請」を行うことをお薦めします。

次に、そのアルバイト・副業が、本業とは関係のない業務に従事する場合や、単純労働に該当するとき、入管から「資格外活動」の許可を得ましょう。ただし、この場合、なぜそのアルバイトや副業が必要なのかを説明することが求められますので、事前に入管や専門家に相談することをお薦めします。

 

在留資格「技能」

考え方は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」と同様です。そのアルバイトや副業が、本業と同種同様の業務に従事するかどうかによって入管からの許可の要否は異なります。

判断が難しいようでしたら、「就労資格証明書交付申請」を行いましょう。

 

在留資格「高度専門職」

優秀な外国人の方が取得する在留資格ですが、副業、アルバイト活動するには、入管から許可を得なければなりません。

入管から、「資格外活動」許可を得てから、副業、アルバイト活動を行いましょう。

 

身分系の在留資格

「日本人の配偶者等」、「永住者」、「永住者の配偶者等」、「定住者」をまとめて、身分系の在留資格と指すことが多いですが、これらの在留資格には、就労に関する制限は無いため、日本人と同様に自由にアルバイト・副業が可能となります。

 

在留資格「留学」

留学生に付与される在留資格ですが、入管から包括的な資格外活動の許可を得ていれば、就労時間の制約はあるものの複数のアルバイトに従事することは可能です。

就労時間は、複数のアルバイト先を合算し週28時間以内となりますが、学則で定められた長期休業期間(夏休み、春休み)に限り、1日8時間まで可能となります。

 

違反してしまったら

知らなかったでは済みません。「資格外活動罪」という立派な犯罪行為になります。本業に支障をきたし、更新申請は不許可、最悪のケースでは退去強制となります。

しかしながら、在留資格によっては、正しい方法で副業を行うことで、収入の増加だけでなく、スキル・能力の向上などの効果にも期待できます。

外国人と本業の人事担当者の双方が上記のルールを理解した上で、正しい副業を行いましょう。

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投稿者について
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竹澤駿

2017年に行政書士登録と同時に、行政書士法人jinjerの立ち上げに参画し、現在に至る。 外国籍の方の就労ビザの取得支援に特化し、サービス業を中心に一部上場企業から中小企業までの幅広い顧客を持つ。年間約300件の申請を手がけ、昨今は法改正のあった「特定技能」へも対応し、人材会社の新規事業の立ち上げ支援も実施。