外国人の方は、「勤め先が変わった」、「通学先が変わった」、「結婚、離婚した」などの社会関係が変更した場合、入管にその事実を報告しなければなりません。
この報告を忘れると、次の更新申請のとき、永住申請のとき、などの将来に、悪影響を及ぼすこともあります。
今回は、皆さんの在留資格ごとに、必要な報告の手続きについて解説します。
活動機関に関する届出
この届出は、皆さんの在留資格が、「教授」、「高度専門職1号ハ」、「高度専門職2号」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「教育」、「企業内転勤」、「技能実習」、「留学」、「研修」のいずれかのときで、「勤め先が変わった」、「勤め先の名前が変わった」、「通学先が変わった」、「通学先の名前が変わった」などの場合に行う手続きです。
具体的には、それぞれの事由に応じて後述する4つの届出があります。
活動機関の名称変更・所在地変更・消滅の場合の届出(参考様式1の1)
「勤め先」や「通学先」の名前が変わったとき、所在地が変わったとき、消滅したとき、に行う届出です。それぞれ、名前が変わったときから14日以内、所在地が変わったときから14日以内、消滅したときから14日以内に入管に報告しましょう。
✔ 記載例はこちら
ワンポイント
・「勤め先」や「通学先」が消滅したときで、次の「勤め先」や「通学先」が決まっているときは、参考様式1の6を提出しましょう。
活動機関から離脱した場合の届出(参考様式1の2)
「勤め先」や「通学先」を転職、退職、卒業などにより離脱した場合の届出です。それぞれ、転職ときから14日以内、退職ときから14日以内、卒業したときから14日以内に入管に報告しましょう。
✔ 記載例はこちら
ワンポイント
・「勤め先」や「通学先」を離脱ときで、次の「勤め先」や「通学先」が決まっているときは、参考様式1の2ではなく、参考様式1の6を提出しましょう。
活動機関の移籍があった場合の届出(参考様式1の3)
転職や進学などにより新しい「勤め先」や「通学先」に移籍した場合の届出です。それぞれ、移籍したから14日以内入管に報告しましょう。
✔ 記載例はこちら
ワンポイント
・「勤め先」や「通学先」を離脱ときで、次の「勤め先」や「通学先」が決まっているときは、参考様式1の3ではなく、参考様式1の6を提出しましょう。
・「新たな機関における活動の内容」は、次の変更申請や更新申請のときに、確認される可能性があります。安易に記載せずに、「勤め先」に相談しましょう。
活動機関からの離脱と移籍の届出(参考様式1の6)
転職や就職などにより,「勤め先」や「通学先」からの離脱の届出と、新たな「勤め先」や「通学先」への移籍の届出を同時に行う届出です。
✔ 記載例はこちら
ワンポイント
・「新たな機関における活動の内容」は、次の変更申請や更新申請のときに、確認される可能性があります。安易に記載せずに、「勤め先」に相談しましょう。
契約機関に関する届出
この届出は、皆さんの在留資格が、「高度専門職1号イ」、「高度専門職1号ロ」、「高度専門職2号」、「研究」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「興行」、「技能」のいずれかのときで、「勤め先が変わった」、「勤め先の名前が変わった」などの場合に行う手続きです。
具体的には、それぞれの事由に応じて後述する4つの届出があります。
契約機関の名称変更・所在地変更・消滅の場合の届出(参考様式1の1)
「勤め先」の名前が変わったとき、所在地が変わったとき、消滅したとき、に行う届出です。それぞれ、名前が変わったときから14日以内、所在地が変わったときから14日以内、消滅したときから14日以内に入管に報告しましょう。
✔ 記載例はこちら
ワンポイント
・「勤め先」や「通学先」が消滅したときで、次の「勤め先」や「通学先」が決まっているときは、参考様式1の6を提出しましょう。
契約機関との契約を終了した場合の届出(参考様式1の4)
「勤め先」を転職、退職などにより契約を終了した場合の届出です。それぞれ、転職ときから14日以内、退職ときから14日以内に入管に報告しましょう。
✔ 記載例はこちら
ワンポイント
・「勤め先」を転職・退職したときで、次の「勤め先」が決まっているときは、参考様式1の4ではなく、参考様式1の7を提出しましょう。
新たな契約機関と契約を締結した場合の届出(参考様式1の5)
転職により新しい「勤め先」と契約を締結した場合の届出です。転職したから14日以内入管に報告しましょう。
✔ 記載例はこちら
ワンポイント
・「勤め先」を退職したときで、次の「勤め先」が決まっているときは、参考様式1の5ではなく、参考様式1の7を提出しましょう。
・「新たな機関における活動の内容」は、次の変更申請や更新申請のときに、確認される可能性があります。安易に記載せずに、「勤め先」に相談しましょう。
契約終了と新たな契約締結の届出(参考様式1の7)
転職などにより「勤め先」を退職した届出と、新たな「勤め先」と契約を締結した場合の届出を同時に行う届出です。
✔ 記載例はこちら
ワンポイント
・「新たな機関における活動の内容」は、次の変更申請や更新申請のときに、確認される可能性があります。安易に記載せずに、「勤め先」に相談しましょう。
配偶者に関する届出(参考様式1の8)
この届出は、皆さんの在留資格が、「家族滞在」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」のいずれかのときで、「離婚した」、「死別した」場合に行う手続きです。
「離婚した」、「死別した」ときから14日以内入管に報告しましょう。
✔ 記載例はこちら
ワンポイント
・「新たな機関における活動の内容」は、次の変更申請や更新申請のときに、確認される可能性があります。安易に記載せずに、「勤め先」に相談しましょう。
入管への提出方法
入管への提出方法は、「インターネット」、「窓口への持参」、「郵送」の3つです。
- インターネット
出入国在留管理庁電子届出システムを利用して届出を行うことができます。事前に出入国在留管理庁電子届出システムにアクセスして利用者情報登録を行う必要があります。
- 窓口への持参
最寄りの地方出入国在留管理官署へ提出できます。
- 郵送
「東京出入国在留管理局 在留管理情報部門 届出受付担当」宛てに送付できます。在留カードの写しを同封し、封筒の表面に朱書きで「届出書在中」と記載してください。
(郵送先)〒108-8255 東京都港区港南5-5-30
東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当
郵送先が変更になりました。
(郵送先)〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー14階
東京出入国在留管理局 在留管理情報部門 届出受付担当