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<ニュースPICK!>特定技能の受験資格を見直し 滞在経験条件を緩和

公開日:2020.01.31

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出入国在留管理庁は先日、在留資格「特定技能に関する受験資格の見直し」が発表されました。

「特定技能」とは、日本の労働力不足を解消するため2019年4月に設けられた新しい在留資格で、介護や外食業など14業種での就労が可能です。

今さら聞けない!在留資格「特定技能」を徹底解説

「特定技能」の取得条件として技能試験に合格する必要がありますが、日本で受験する場合以下に該当する外国人は受験資格がありませんでした。

  • 在留期間が3カ月以下
  • 在留資格が「外交」または「公用」 特別永住者 ※特別永住者には「特別永住者証明書」が交付されます。
  • 在留資格が「短期滞在」
  • 在留資格が「特定活動」で、台湾日本関係協会の本邦の事務所(台北駐日経済文化代表処など)もしくは駐日パレスチナ総代表部の職員またはその家族の方

こうした受験資格を持たない外国人は自国でも受験が可能ですが、国によって受けられる業種に制限があり、「自分の専門分野に合う試験を受けられない」ケースも多くありました。

これに対し法務省は、今年の4月より受験可能対象を緩和する方針を打ち出しました。以下は法務省の引用です。

<令和2年3月31日まで>
国内試験の受験資格が認められない方

  • 中長期在留者でなく,かつ,過去に本邦に中長期在留者として在留した経験がない方
  • 退学・除籍留学生
  • 失踪した技能実習生
  • 「特定活動(難民申請)」の在留資格を有する方
  • 技能実習等,当該活動を実施するに当たっての計画の作成が求められる在留資格で現に在留中の方

<令和2年4月1日以降>

例えば,在留資格「短期滞在」をもって本邦に在留する方でも受験が可能(中長期在留歴がなくても受験可能)となります。
また,在留資格を有する方であれば上記(1)~(3)に該当する場合でも国内において受験することが可能となります。
※ただし,試験に合格することができたとしても,そのことをもって「特定技能」の在留資格が付与されることを保証したものではなく, 試験合格者に係る在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更申請がなされたとしても,必ずしも在留資格認定証明書の交付や在留資格変更の許可を受けられるものではないことにご留意願います。

[毎日新聞]

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