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2020.9.28更新【10月1日入国制限解除】国際的な人の往来の再開について

公開日:2020.09.29

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2020年10月1日から日本への入国が全面解禁に

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る上陸拒否措置及び 出入国在留管理庁国際的な人の往来の再開の状況(概要)」(令和2年9月28日現在)が公表されました。

「10月1日から,全ての国・地域のビジネス上必要な人材,留学,家族滞在等の在留資格の者について,防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件に入国を認める」

との記載があります。

就労ビザや留学ビザ、家族滞在ビザなど、受入団体がある外国人に限り入国できることとなったのです。

国籍の制限もありません。

手続き方法は?

手続き方法や必要書類については、2020年9月29日時点ではまだ公表されていません。

運用が決定次第、外務省のHPにアップされますので随時チェックしましょう。

ビジネストラック・レジデンストラックを利用した入国とは違う?

これまで、「感染状況が落ち着いている国・地域を対象として,ビジネス上必要な人材等の出入国を,追加的な防疫措置を条件として,準備が整い次第,試行的に順次実施」するという方法がとられていました。

政府間の協議がととのった国から、ビジネストラック・レジデンストラックを利用して入国する形です。

ベトナム,タイ,カンボジア,シンガポール,マレーシア,ミャンマー,ラオス,台湾についてはすでにこの運用でビジネス人材に限定し入国が許可されています。

ただし10月1日からの措置は上記の措置とは別物であるため、必要な書類や手続きも異なることが予想されます。

いずれにせよ、詳細な情報が近日中に出る見込みですので引き続き動向をみる必要があるでしょう。

 

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投稿者について
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細田 加苗

1996年生まれ。埼玉県川越市出身。2018年 慶應義塾大学法学部政治学科卒。大学時代は国際社会学ゼミに所属し、外国につながる子どものための学習支援教室の運営に関わる。新卒で総合法律事務所に入所し、弁護士秘書として勤務しながらも、自ら直接的に社会に貢献できる行政書士の仕事に魅力を感じ、資格取得のための勉強を開始。2018年度行政書士試験に合格し、2019年行政書士法人jinjerに入職。東京都行政書士会新宿支部所属。趣味はダンス、フルート、お酒。