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今さら聞けない!在留資格「特定技能」を徹底解説

公開日:2020.01.28

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皆さんこんにちは!ビザサプリジャーナル編集部です。

今回は、2019年4月に出入国管理・難民認定法が改正されて新たに登場した在留資格、「特定技能」について解説したいと思います。

[OUTLINE]
|新しい在留資格「特定技能」とは
 ・1号と2号の特徴と比較
 ・注目されているポイント5つ
|特定技能の在留資格申請手続きの流れ
|特定技能の注意点

 

01 新しい在留資格「特定技能」とは?

昨今の日本は「労働力不足」問題が深刻化しています。これに対し法務省は、特に人手不足が深刻とされる14分野について、新しい在留資格「特定技能」としての外国人の受け入れを開始しました。

「特定技能」とは、14業種において就労する際に取得できる在留資格で、「1号」と「2号」に分類されています。

 

特定技能が注目されている理由について、以下の5点が挙げられます。


POINT1|留学生や技能実習生だけが行えていた業務や付随業務に就くことができる


居酒屋や建築現場などで、外国人スタッフを見る機会が増えてきたのではないでしょうか。

このような現場作業は、在留資格の中でも留学生の「資格外活動」や技能実習生の「技能実習」だけが就くことができる業務でした。特定技能では、対象の業種であれば現場作業やそれに付随する業務も認められています

なお、特定技能は「単純労働が許されている」と表現されることが多いですが、あくまで「特定技能評価試験*」で測る「相当程度の知識または経験」を必要とする業務であることに注意が必要です。

※特定技能評価試験は、技能実習2号を修了した人は免除されます。

 


POINT2|所定/法定労働時間分働くことができる


留学生に許可されている「資格外活動」では、最大週28時間までという労働時間の制限があります。

特定技能では、所定/法定労働時間分働くことができるため、留学生よりも長い時間働くことができます。

補足として、採用予定の外国人が留学生の時に週28時間を超えて労働していた場合、特定技能の取得が難しくなる場合がありますので、ご注意ください。

 


POINT3|技能実習からの移行で、日本に長期間在留できる


在留資格「技能実習」で活動している場合、最大在留可能期間は5年までです。

しかし、特定技能1号と一致している職種に就いている場合、移行により「技能実習の最長在留期間5年+特定技能1号の在留期間5年」で計10年日本で働くことができます。

また、特定技能2号の対象職種「建築」「造船・舶用工業」であれば、更新年数の制限がないため、実質永続的に日本で働くことができます。現状2号はこの2業種に限られていますが、今後業種の幅は拡大していく可能性があります。

 


POINT4|転職が可能


特定技能(1号/2号)では、技能実習で原則許されていない転職をすることもできます。

ただし、すべての業種に転職ができるわけではなく、「同じ業務区分」「試験などでその技能水準の共通性が確認されている業務区分間」ならば可能と定められています。

例えば介護をしている外国人は、突然飲食分野に転職することはできませんが、介護分野の範囲なら転職が可能ということになります。(参考:法務省「外国人材の受入れ制度に係るQ&A 」)。

また造船・舶用工業の「溶接」の技能試験に合格して働いていた場合、同じ「溶接」の技能を必要とする「産業機械製造業」などへも転職できます。(参考:出入国在留管理庁「在留資格「特定技能」について」

 


POINT5|特定技能2号は、家族を日本に呼ぶことができる


特定技能2号は「熟練した技能を必要とする業務」に就くことができる人向けの在留資格です。

在留資格の更新さえすれば永住することもできる在留資格であるため、家族(配偶者または子)を日本に呼びよせることができます。

 

02 特定技能の申請方法と流れ

特定技能の資格を取得するには、大きく5つのステップがあります。


STEP1|技能試験と日本語試験に合格


特定技能を取得するには、定められた「技能試験」と「日本語能力試験」に合格する必要があります。ただし、技能実習2号または3号を良好に修了した外国人は、特定技能1号取得時の日本語試験や技能試験が免除されます。

試験内容については以下の記事をご参照ください。

「特定技能評価試験」ってどんなもの?


STEP2|受入機関との雇用契約締結


前提として、労働関連法令に適合していることが求められます。

まず給与に関しては、日本人が従事する場合の給与と同等またはそれ以上であることが条件となります。

所定労働時間は、受入機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であることが求められています。「通常の労働者」とは、アルバイト・パート労働者ではなく、フルタイム(労働日数が週5日以上かつ年間217日以上であって、かつ、週労働時間が30時間以上であること)で雇用される労働者のことを指します。また、法定時間外労働、休日労働、深夜労働が発生したのであれば、割増賃金を支払わなければなりません。

なお、変形労働時間制で雇用する場合、特定技能外国人が理解できる言語を併記した「年間カレンダーの写し」「労働基準監督署へ届け出た変形労働時間制に関する協定書の写し」のほかに、場合によって「就業規則や賃金規定の写し」の提出が要求されます。

 


STEP3|1号特定技能外国人支援計画を策定


「特定技能外国人支援計画」とは、外国人が日本で安定・円滑に、職業生活、日常生活、社会生活を送れるようにするためのもので、1号特定技能として雇用する外国人1人ひとりに対して作成しなければなりません。

支援事項は義務と任意に区別されており、義務的支援を全て実施しなければ許可をもらうことはできません。支援項目によっては、その実施方法まで定められているため注意が必要です。

なお、受け入れ機関(自社)での支援が困難な場合は、登録支援機関に委託可能です。

 


STEP4|ビザ(在留資格)申請


現在海外に在住する外国人を呼び寄せる場合は「在留資格認定証明書交付申請」を、技能実習生や留学生などすでに日本に在留している外国人の場合は「在留資格変更許可申請」を行います。

各申請の流れや方法については、以下の記事をご参照ください。

ビザって何?外国人採用初心者向け講座|基礎知識編


STEP5|各業界の協議会に加入


受け入れ機関は、初めて1号特定技能外国人を受け入れてから4カ月以内に該当業界の協議会に加入する必要があります。

加入方法などは協議会ごとに異なります。

 

「特定技能」の注意点


注意点1|1号から2号に移行できる業種は「建設」「造船・船舶工業」のみ


特定技能の2種類あるうちの「2号」は、1号に比べて在留期間に制限がなく、家族を帯同することができます。取得できるのは1号を修了した外国人のみ可能です。

ただし、業種が「建設」と「造船・船舶工業」のみに限られており、これ以外の12業種に関しては1号のみ従事することができます。

造船・舶用工業は、従業員の高齢化と引退、需要減による離職の増加、賃金が低く拠点が地方に多いため若い世代の採用に苦戦しているなど、それぞれが抱えている課題を理由に、優先的に特定技能2号が認められました。

 


注意点2|派遣が許されている業種は「農業」「漁業」のみ


特定技能は基本的に直接雇用のみ許可されており、派遣やアルバイト・パートでの雇用は禁止されております。

ただし、「農業」と「漁業」については派遣雇用が許可されています。

理由としては、季節によって繁閑があること、同じ地域でも作物の種類や魚の種類/漁法によって繁閑があること、そのため労働力が必要なところに適宜労働者を移動させたいというニーズがあるためとされています。

 


注意点3|技能実習から特定技能への移行


2019年3月の調査によると、技能実習生から特定技能への移行割合は全体の約半数におよぶ予定と推測されています。

技能実習生が特定技能へ移行できる業種は、以下の通りです。

|技能実習(1~3号)▶︎特定技能1号

  • 外食業

  • 介護業

  • ビルクリーニング業

  • 飲食品製造業

  • 農業・漁業

  • 素形材産業

|技能技能実習(1~3号)▶︎特定技能1号▶︎特定技能2号

  • 建設業

  • 造船・船用工業

「技能実習」異なり、特定技能2号は更新し続けることができます。さらに、要件を満たせば「帰化」または「永住」の申請も可能です。そういった申請を希望する企業や外国人の方は、申請要件を満たしているかを確認し、申請を行いましょう。

 

まとめ

いかがでしたか?

本記事のポイントをまとめると、以下のようになります。

「特定技能」は14業種のブルーカラー職への従事が可能

特定技能1号の在留可能期間は5年までで、「建設業」と「造船・船舶工業」に関しては2号への移行が可能

特定技能を申請する際には外国人に対する受け入れ機関(または登録支援機関)の支援・援助が必須であり、定められた条件を満たす必要がある。

特定技能を取得するには、技能試験・日本語試験に合格することが条件となる(技能実習生は免除)。

特定技能が設けられてからまだ日が浅く、手続きが複雑でよく分からないという方も多いのではないでしょうか。

申請代行や相談は、経験豊富な行政書士法人jinjerにお問い合わせください。

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