こんにちは!ビザサプリジャーナル編集部です。
- 求める技術や能力をもつ人材が外国人だった
- 日本または外国での就労経験を評価して採用したい
- 即戦力として外国人留学生よりも実務経験のある外国人を採用したい
外国人労働者を雇用するには、ケースによって多様な手続きが必要になります。その複雑な仕組みに頭を悩ませている企業様も多いのではないでしょうか?
この記事では、日本にいる外国人労働者を中途採用する際に必要な手続きについてご紹介したいと思います。
転職手続きのSTEP4つ
日本ですでに働いている外国人を採用するには、どのような手続きが必要なのでしょうか?募集から入社まで、4ステップに分けて解説したいと思います。
STEP1|在留カードの記載事項を確認する
選考中の外国人の方を採用する前に、チェックしておきたい事項は職務内容と在留資格です。
日本に中長期滞在している外国人は原則的に、「在留カード」を所持しています。カードには「在留資格」が表記されており、外国人が日本で行うことのできる活動の範囲を示しています。
この範囲外の就労をしてしまうと、「不法就労」となってしまうので、あらかじめ職務内容が現有の在留資格の範囲内かどうかチェックしておきましょう。
STEP2|労働基準法に基づいた雇用契約を結ぶ
雇用契約を締結する際に気を付けておきたいポイントは以下の2つです。
1|給与は日本人と同等に
「外国人の給与は日本人と同等であること」は法務省より提示されている条件です。求人要項などに書いてある給与を下回らないよう、注意して制定しましょう。
2|重要書類はわかりやすい書面で
外国人労働者との間では、日本語能力や文化的背景の違いによりコミュニケーションに誤解を生みやすいものです。のちにトラブルとならないよう、大切なことは書面に残しておきましょう。
日本人と同じ書面だと単語が難しくて理解が困難な場合がありますので、わかりやすい日本語や英語での書面を用意したり、口頭で補足説明をするなどして、最後に署名を取得しておきましょう。
STEP3|所属機関等に関する届け出を行う
外国人が転職した場合には、原則として転職後14日以内に入国管理局に「所属機関等に関する届出」をおこない、雇用元機関を変更する必要があります。
万が一、届出をおこなわなかった場合は20万円以下の罰金に処せられる可能性があり、就労ビザ更新の際、更新の許可や在留に影響する可能性もありますので、外国人労働者には忘れずに届出をおこなってもらうことが必要です。
在留資格によって届け出の名前および書類が変わってきますので、詳しくは法務省のWEBサイトをご覧ください。
▷所属(活動)機関に関する届出|所属(契約)機関に関する届出 |
また、STEP1で確認した職務内容について、万が一現有の在留資格の範囲外の職務に就く場合は「在留資格変更許可申請」が必要となります。
例えば、中学校の英語教師をしていた外国人が民間企業の英会話学校の教師に転職する場合、在留資格を「教育」から「技術・人文知識・国際業務」へ変更しなければなりません。
審査には一般的に2週間~1か月ほどかかり、変更許可をもらわないと転職先での就労を開始することはできません。必要書類や手続きは在留資格によって異なりますので、詳しくは法務省のWEBサイトをご参照ください。
▷在留資格変更許可申請はコチラ |
STEP4|就労資格証明書を申請する
就労資格証明書(任意)とは、現有の資格で転職先でも就労できることを出入国在留管理庁が証明するものです。この申請をすることで、転職前の職場の退職経緯や転職先での就労活動の在留資格該当性および上陸許可基準適合性を立証できるため、ビザ更新の際の審査がスムーズになります。必須ではありませんが、取得しておくことをお勧めします。
▷就労資格証明書についてはコチラ |
在留カードの表面にある「在留期間(満了日)」を確認しましょう。引き続き同じ在留資格で滞在する場合、外国人の現住所の管轄入国管理局にて「在留期間更新許可申請」が必要となります。
申請は3か月前から可能で、場合によっては前年度の納税状況を示す「課税証明書および納税証明書」が求められます。未納分があると審査に不利になりますので、提出前に未納分の支払いを完了しましょう。
▷在留期間更新許可申請はコチラ |
まとめ
いかがでしょうか?
日本にいる外国人労働者を中途採用する場合、業務内容が何かによって必要な手続きが変わってきます。職務変更がある際は在留資格や在留期間の確認はもちろん、在留資格の変更申請が必要となります。また、雇用期間中に外国人労働者の在留期間が満了する場合は、就労ビザの更新手続きも必要となります。
手続きがよくわからなくて不安な方は、無料で相談を承っておりますのでいつでもお問い合わせください。