【就労ビザQ&A集】日本国内にいる外国人を採用する編|ビザサプリジャーナル

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【就労ビザQ&A集】日本国内にいる外国人を採用する編

公開日:2019.11.13

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こんにちは!ビザサプリジャーナル編集部です。

前回に続き、外国人労働者が日本で就労するために取得する「就労ビザ」について、FAQ第二弾を公開させていただきます!

今回は、外国人採用をご検討中の企業担当者様、そして、日本での就労を考えている外国人の皆さんのためのよくある質問TOP12をまとめてみました。ぜひご参考いただければ幸いです!

 

Q1 国費留学生は、就労ビザを取得することができますか?

A. はい、できます。

国費留学生であるということが理由で、在留資格の変更許可が下りないということはありません。

入管は、国費留学生かどうかではなく、あくまで「日本でどのような内容の仕事をするか」によって許可を与えるか判断します。つまり、業務内容が在留資格に適合しており、学歴要件も満たしている場合は、問題なく就労資格への変更が可能です。

 

Q2 日本で企業を立ち上げたいのですが、どのようなビザが必要ですか?

A. 「経営・管理」という在留資格が当てはまります。

下記の3つの基準に当てはることが、「経営・管理」ビザを取得する条件です。

① 事業を営むための事務所が日本にあること。ただし、事業が開始されていない場合は、当該事業を営むための事業として使用する施設が日本に確保されていること。

② 事業の規模が次のいずれかに該当していること。

  イ 本人以外に、日本に居住する常勤社員が2人以上いること

  ロ 資本金の額または出資の総額が500万円以上であること

  ハ [イ]または[ハ]に準ずる規模と認められること

③ 事業の経営または管理について3年以上の経験があり、かつ日本人と同等の報酬を受けること。

 

Q3 就労ビザから永住ビザに変更するのは可能ですか?

A. はい、可能です。

下記の要件を満たす場合、永住ビザへの切り替えが可能です。

① 素行が善良であること 法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることが求められます。

② 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること 日常生活において公共の負担にならず,財産や能力から見て将来において安定した生活が見込まれることが求められます。

③ その外国人の永住が日本国の利益に合すると認められること

  ア 原則として10年以上日本に在留していること。ただし,この期間のうち5年以上就労している必要がある。(日本語学校やアルバイトの期間はカウントしない)

  イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等を履行していること。

  ウ 現に有している在留資格について,最長の在留期間を許可されていること。(例:技術・人文知識・国際業務→最長5年)

  エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

 

Q4 「業務委託契約」をした在留資格を有する在日外国人は、ビザの更新が可能ですか?

A. はい、可能です。

在留資格「高度専門職1号イ(高度学術研究活動)・ロ(高度専門・技術活動)」、「技術・人文知識・国際業務」等については、「本邦の公私の機関との契約」に基づいて行われる活動であることが求められますが、ここでいう「契約」には、雇用のほか、委任・委託・委嘱等が含まれます。

そのため、業務委託契約をした外国人のためにビザの更新をおこなうことは可能です。ただし、その契約は特定の機関(複数可)との継続的なものである必要があります。

 

Q5 提出書類の外国語版(通訳版)は自分で作成しても大丈夫ですか?

A. はい、問題ありません。

「翻訳業者や公証人に頼まなければ書類として認められない」という決まりはなく、本人が作成した場合でも入管に受理してもらえます。

しかしながら、あくまでも信用性の問題となるため、保証はできません。

したがって、可能な限り公的機関から翻訳版を発行してもらうことをお勧めします。

 

Q6 外国籍に変わった元日本人が日本で働く場合、普通の外国人のようにビザ申請をおこなう必要がありますか?

A. はい、必要です。

原則として、国籍が日本でない場合はビザ申請が必要になります。

この場合は日系1世にあたるため、「配偶者等」ビザが取得できます(「配偶者等」には、日本人の配偶者とともに実子・養子も含まれるため)。また、日系2世、3世、4世の外国人は「定住者」ビザを取得することができます。「配偶者等」「定住者」ともに就労制限はないため、どのような職にも就くことができます。

なお、上記に該当する方でも、業務内容が条件を満たしている場合は、就労系ビザの取得を妨げるものではありません。その方自身で自由に選択できます。

 

Q7 留学ビザから就労ビザへの変更は、いつから申請できますか?

A. 新卒については、原則として卒業年度の12月から申請できます。

12月~3月は変更申請が多く、入管が大変混雑します。そのため、3月頃に申請した場合、結果が出るのが6月頃になることもあります。4月入社に合わせてビザを変更したい場合は、12月から1月ごろの早めの申請を心掛けましょう。(ただし、支局によって取り扱いが異なるところがあるため、ご注意ください)

 

Q8 来日した後、在留カードはいつもらえますか?

A. どの空港から入国するかにより、異なります。

以下の7空港では、その場で在留カードが発行されます。

【成田、羽田、中部、関西、新千歳、広島、福岡】

上記以外の空港の場合、在留カードは後日郵送されます。

まずは、外国人自身で市区町村へ住居地の届出をおこなってもらいます。

その後、届け出た住居地に10日程度で在留カードが届くように発送されます。

 

Q9 日本人と結婚した外国人を雇用する場合、就労ビザの申請は必要ですか?

A. 結婚した後に当人が「日本人の配偶者」という在留資格を得ていれば、就労用の在留資格に変更する必要性はないと思われます。

 

Q10 海外の日本領事館などで在留資格の更新手続きはできますか?

A. いいえ、できません。

在留資格の更新や変更のためには、外国人本人がパスポートや在留カードを持って、自身の住所を管轄する入国管理局での手続きが必要です。少なくとも、海外の日本大使館や領事館で在留カードの更新・変更手続をすることはできません。

 

Q11 ワーキングホリデーで来日している外国人を正式に採用することはできますか?

A. はい、できます。

ワーキングホリデーの期間中は「旅行・滞在資金を補うための付随的な」就労が認められています。原則として期間が過ぎれば帰国しなければなりませんが、就労のための在留資格認定証明書を滞在中に得ることで、例外的に帰国しなくても就労への変更が許可されるケースもあります。

 

Q12 外国人が日本人の配偶者と離婚した場合、働き続けるためには何をするべきですか?

A. 離婚した場合、日本人の「配偶者等」ビザの資格該当性がなくなるため、在留資格を変更する必要があります。

①「定住者」ビザへの変更

・日本で3年以上生活している場合

・元配偶者との間に子供がおり、親権を外国人側が持っている場合

上記の条件のどちらかを満たす場合、「定住者」ビザへの変更が可能です。

②「就労」ビザへの変更

学歴要件を満たす場合、就労系ビザへの変更が可能です。ただし、業務内容が高度なものでないと認められません。

 

Q13 外国人が転職で入社する場合、どういう手続きが必要ですか?

A. 外国人が転職する場合には、前職を退職したことと新たな会社へ転職することを、その事実が生じた14日以内に入国管理局へ届け出る法律上の義務があります。

ただし、転職前後で在留資格が異なる場合は、入国管理局への「在留資格変更許可申請」が必要です。詳しくは専門家にご相談下さい。

 

まとめ

いかがでしたでしょうか?

初めて外国人採用やビザ更新をおこなう採用担当者や人事担当者の方は不安なことがたくさんあるかもしれません。

行政書士法人jinjerは相談料無料ですので、お気軽にお問い合わせください。


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