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外国人社員は現地にいる妻子の分の保険証を発行することはできるのか?

公開日:2018.08.13

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日本で働く外国人は、日本人と同等の基準で社会保険に加入する義務があります。

社会保険料を支払う必要がありますが、逆に言えば、日本人と同等の社会保険制度の恩恵を受けることができるということです。

社会保険制度の1つである健康保険においては、当然外国人にも保険証が発行され、病院の窓口では3割負担すれば良いなど、日本人と同じ費用負担で医療を受けることができます。

 

健康保険の被扶養者になれる要件

健康保険では、本人だけでなく、本人の被扶養者に該当すれば、妻や子など家族の分の保険証も、追加の保険料の負担なしに発行を受けることができます。

家族を扶養に入れることができる要件は大まかに言えば次の通りです。

 

1.被保険者の収入により生計を維持されていること

2.3親等内の親族であること(妻子等は別居でも可)

3.被扶養者となるための収入条件を満たすこと(年間収入130万円未満)

 

日本国内居住は要件になっていない

さて、ここで注目して頂きたいのは、被扶養者の認定にあたり、日本国内に居住していることは要件になっていないということです。

ですから、外国から単身で出稼ぎに来て、日本で社会保険に加入している方は、上述した条件を満たせば、母国に残っている妻子の保険証を発行することができるのです。

 

母国居住家族はどのように日本の保険証を活用することができるのか

日本の保険証は母国の病院で直接使うことはできませんが、母国の病院に支払った医療費を証明する書類を全国健康保険協会など日本の保険者に提示することで、医療費の払い戻しを受けることができます。ただし、母国で支払った医療費の7割ではなく、日本の医療費水準に基づいて一定のルールに当てはめた上で払い戻し額が決まります。

また、家族が来日して日本の病院で医療を受ける場合には、家族の保険証は通常の日本人の被扶養者と同等の効力を持ちます。

日本の医療水準は国際的に見ても高いと言われていますし、高額療養費などの医療費の上限を抑える制度もありますので、家族が来日して医療を受けることについてはメリットがある場面も少なくないでしょう。

また、配偶者が現地の病院で出産した場合には、現地の病院の証明があれば家族出産一時金、も日本国内で出産したのと同額の42万円が支払われます。

 

まとめ

家族を母国に残して日本で社会保険に入っている外国人社員がいらっしゃる会社の人事労務担当者の方は、家族の分の保険証も発行が受けられることを、必要に応じ案内して頂くと外国人社員の方にも喜ばれると思います。

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投稿者について
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榊 裕葵

東京都立大学法学部卒業後、上場企業の海外事業室、経営企画室に約8年間勤務。独立後、ポライト社会保険労務士法人を設立し、マネージング・パートナーに就任。「社員から信頼される会社作りをサポートする」を経営理念として、顧問先の支援に当たっている。