外国人従業員であっても、自由に退職することができます。今回は、外国人従業員が退職する場合の手続きについて、企業側、外国人本人側の双方について説明いたします。
会社側が行う手続き
外国人雇用状況の届出
原則、日本人従業員が退職するときと同様に、社会保険・税金などの手続きが必要となりますが、外国人従業員のみに発生する手続きがあります。それは、「外国人雇用状況の届出」です。
「外国人雇用状況の届出」とは、雇用対策法に基づき、外国人労働者の雇用管理の改善や再就職支援などを目的とし、外国人従業員の雇い入れ・離職時にハローワーク(公共職業安定所)に対して行う手続きです。この届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となるため、注意が必要です。
※ただし、在留資格「外交」、「公用」、特別永住者である外国人従業員の場合は、届出が不要です。
雇用保険の被保険者であるかどうかで届出の様式が異なりますが、いずれも電子申請でも可能となっています。
■雇用保険の被保険者である外国人に係る届出(雇用保険被保険者資格喪失届)
届出事項 |
氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍・地域、資格外活動許可の有無、雇入れに係る事業所の名称および所在地など、喪失届に記載が必要な事項 |
届出先 |
雇用保険の適用を受けている事業所を管轄するハローワーク |
届出期限 |
雇用保険被保険者資格喪失届の提出期限と同様 |
■雇用保険の被保険者とならない外国人に係る届出(外国人雇用状況届出書)
届出事項 |
氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍・地域、資格外活動許可の有無、雇入れ又は離職年月日、雇入れ又は離職に係る事業所の名称、所在地等 |
届出先 |
外国人が勤務する事業所施設の住所を管轄するハローワーク |
届出期限 |
翌月の末日まで |
その他
また、退職する際に、外国人に対して「退職証明書」を交付することをお薦めします。
というのも、外国人は転職、在留資格の更新・変更を行う場合、入管へ各種申請・届出義務が発生することもあり、その申請や届出に際して、前職の「退職証明書」を入管へ提出することもあるからです。
「退職証明書を職場から発行されなかった」等の外国人とのトラブルが・・・、ということにならないよう、事前に、もしくは請求された場合は速やかに交付しましょう。
外国人側が行う手続き
基本的に、日本人と同様に、社会保険・税金などの手続きが必要となりますし、雇用保険の受給要件を満たしていれば、失業保険を受け取ることも可能ですが、ここでは入管法が定める手続きについて説明します。
ご自身の在留資格により「活動機関に関する届出」、もしくは「契約機関に関する届出」が必要となります。なお、いずれも退職や転職が生じた日から14日以内に届出しましょう。
活動機関に関する届出
在留資格「教授」、「高度専門職1号ハ」、「高度専門職2号」(入管法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄2号ハに掲げる活動に従事する場合)、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「教育」、「企業内転勤」、「技能実習」、「留学」、「研修」を有する方で、活動機関からの離脱(退職)・移籍(転職)が生じた場合に必要な手続きです。
3、活動機関からの離脱と移籍(退職と転職)の届出
※上記、1と2の届出を同時に行う場合のもの
契約機関に関する届出
在留資格「高度専門職1号イ」、「高度専門職1号ロ」、「高度専門職2号」(入管法別表第1の2の表の高度専門職の下欄2号イ又はロに掲げる活動に従事する場合)、「研究」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「興行(本邦の公私の機関との契約に基づいて活動に従事する場合に限ります。)」又は「技能」を有する方で、契約機関との契約の終了(退職)・新たな契約の締結(転職)が生じた場合に必要な手続きです。
3、契約終了と新たな契約締結(退職と転職)の届出
※上記、1と2の届出を同時に行う場合のもの
その他
もっとも、転職するとなった場合に、次の企業での業務内容によっては、就労資格証明書交付申請や在留資格変更許可申請も必要になる可能性もありますのでご注意ください。