運転免許は世界共通なのか?|ビザサプリジャーナル

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運転免許は世界共通なのか?

公開日:2023.02.28

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日本では、18歳以上の方であれば普通自動車第一種運転免許を取得することができ、この運転免許証を取得していれば普通自動車を運転することができます。 しかし、海外旅行や海外出張で運転しなければいけなくなった場合、また免許を取り直す必要があるのでしょうか?

この記事では、 ・日本の運転免許は海外でも使用することができるのか ・海外の運転免許は日本でも使用することができるのか 以上2点を説明します。

日本で運転免許を取得、海外で運転する場合

海外へ渡航する前に各都道府県にある運転免許センターへ行き、1年間有効な「国際運転免許証」を発行する必要があります。この免許証は1949年にジュネーブにおいて締結された道路交通に関する条約(通称「ジュネーブ条約」)の加盟国において有効であり、有効期間内であれば何度も海外で運転することが可能です。 ジュネーブ条約を締結している国は以下のHPから確認できます。 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai04.html

日本で取得した免許証の有効期限が1年を切っている場合、国際免許証を受け取ることができません。 しかしながらこの場合は正規の免許更新手続き期間でなかったとしても、特例として運転免許の更新を行うことができます。

また、ジュネーブ条約非加盟国(例:中国、ベトナムなど)では日本の国際免許証が通用しませんので、その国の運転免許証に切り替えること、あるいは改めて取得することが必要となります。

日本で運転免許を取得、海外の運転免許に切り替える場合

国際免許証の期限である1年を超えてジュネーブ条約の加盟国で運転することが予想される場合、非加盟国で運転する場合と同様に日本の免許証から滞在先の免許証に切り替えることを検討した方が良いかもしれません。 切り替え方法は国によって様々ですが、例えば韓国の場合は指定病院で視力検査(視力・色覚・聴力検査、眼科検診)を受けてクリアすることで学科・実技試験が免除となります。

海外で運転免許を取得、日本で運転する場合

ジュネーブ条約に加盟している国であれば、日本人が加盟国で運転する場合と同様に国際免許証を持っていれば運転可能です。 但し、アルジェリアやブルガリアをはじめとするジュネーブ様式の国際運転免許証を発給しない加盟国の免許証を持っている方については、日本での運転ができません。 しかし、このうちフランス・ベルギー・モナコの免許証を持っている方であれば、日本の政令で定められている機関(※後述) が発行する日本語翻訳文を添付することで日本での運転が可能です。 このほか、非加盟国のうちスイス・ドイツ・台湾の免許証を持っている方も同様に日本の法令で定められている機関が発行する日本語翻訳文を添付することで日本での運転が可能です。

※日本の政令で定められている機関:各国・地域の免許証の発給機関又は各国・地域の在日の大使館・領事館、台湾日本関係協会、ドイツ自動車連盟、JAF、ジップラス株式会社など

海外で運転免許を取得、日本の運転免許に切り替える場合

有効な海外で取得した免許証および日本の政令で定められている機関が発行した日本語翻訳文を持っていて、その免許を取得(交付)後、免許発給国に滞在した期間が通算して3か月(90日)以上あることが証明できる方は日本の免許証に切り替えることが可能です。

どの国・地域で免許証を取得したのかによって、知識および技術確認がどこまで必要になるかが異なりますので、詳しくはHPにて確認する必要があります。 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai05.html

さいごに

ジュネーブ条約加盟国への短期間の滞在においては、わざわざ現地の免許証を取り直す必要がなく、国際免許証があれば運転できます。 また、グアム・ハワイ・サイパン・スイスなど、国際免許証がなくとも現地で運転することが可能という国や地域もあります。

運転免許のルールは世界共通ではなく、国によって異なりますので、渡航前に必ずその国で国際免許証の取得が必要かを確認するようにしてください。

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