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スポーツ選手のVISA

公開日:2022.11.07

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 日本にいる外国人は基本的に全員が在留資格を持っています。観光で来日する場合も同じです。2021年に東京オリンピックが開催されました。では当時来日したアスリートや監督、大会関係者はどのような資格で来日したのでしょうか。

日本で活動するプロスポーツ外国人アスリートの在留資格

 外国人アスリートが競技のために在日するときの在留資格は、「参加する大会」と「プロスポーツ選手かアマチュアスポーツ選手」によって3パターンに分類されます。一番馴染みがあり分かりやすいのは、試合を見せることでの収入を目的としているプロスポーツ選手やプロチーム。入場料であったり、スポンサー料であったり、試合を見せることで事業をしていて、まさに興行。つまり在留資格『興行』が必要です。プロチームに所属している外国人は『興行』に該当します。あくまで所属ですので、選手でなくとも、監督・コーチ・トレーナーなども『興行』が当てはまります。ただし、その場合、選手の活動について「必要性」と「一体性」が認められることが必要です。また、アマチュアチーム所属であってもプロ契約をしている場合は『興行』となります。しかし例えば、マーケテイング関係の業務などの場合は、在留資格『技術・人文知識・国際業務』になることもありますので、選手の関係者も要件の注意が必要です。

プロスポーツ選手以外の外国人アスリートの在留資格

 『興行』のほかに在留資格『特定活動』を取得出来るケースもあります。
では、『特定活動』を取れる外国人アスリートはどんな人でしょう。『興行』に該当しないスポーツ団体やそこに所属する選手、同じスポーツ選手でも実業団チームのように企業の広告塔としての活動の対価として会社から報酬を得る選手など、専らチームにおける選手としての活動が予定されるプロ契約を行っているものを除き、原則として『特定活動』が該当します。
 ただし、アマチュアスポーツ選手が『特定活動』を取得する場合、スポーツの試合を事業として行なっていない日本の機関と契約を結ぶことや、オリンピック大会や世界選手権大会その他国際的な競技会に出場経験や報酬額などの条件があります。この中で注意いただきたいのは過去の実績が必要ということです。国際的な大会などに出場経験が無いと要件を満たせないようです。
 また、プロ・アマを問わず、扶養している配偶者とその子供については日本に連れてくることができますが、選手本人が『興行』の場合はその家族は在留資格『家族滞在』を、選手本人が『特定活動』の場合はその家族も『特定活動』をそれぞれ取得することになります。

 ちなみに、2021年に行われた東京オリンピック当時は海外からの入国は制限されていましたので、特段の事情扱いになっていましたが、アマチュアスポーツ選手に与える在留資格である『特定活動』の対象に、「大会の関係者」を加えることを決めました。大会の関係者とはアスリートを除く当該大会に係る事業に従事活動する者や競技を報道する海外メディアなど東京オリンピック組織委員会が適当と認める者のことです。『特定活動』が付与されれば90日以上(6か月・1年)の在留が認められるため更新の手間がなくなります。

 そのほか、スポーツ指導者は在留資格『技能』に該当する場合もあります。『技能』は、「実務経験が3年以上」や「そのスポーツの指導に係る技能を要する業務に従事すること」の要件があります。ただ3年の経験がない外国人でも、オリンピックや世界選手権に出場経験があれば要件を満たせることがあります。
なお、日本代表監督やプロスポーツの監督やコーチは、指導者としての『技能』ではなく『興行』に該当するため注意が必要です。

オリンピックで来日する外国人アスリートの在留資格

 オリンピックで来日したアスリートたちはどうでしょうか。去年東京オリンピックがありましたが、その時に来ていた選手たちは在留資格『短期滞在』を取得していたと思われます。これは活動が本邦に短期間滞在して行うものであることと「観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動」のいずれかに該当する活動を行うことという条件があります。オリンピックはアマチュアの祭典と言われているので賞金・報酬が無い大会です。『興行』でもなければスポーツを事業としていない日本の企業と契約していないため『短期滞在』で来日できます。『短期滞在』の在留期間は、入管法施行規則によって90日、30日またな15日のいずれかと規定されております。

おわりに

 このように在留資格を得るためには来日する目的はなにか、日本の企業と契約を結ぶのか、実際に何が出来て何をするのか、在日期間はどれくらいを想定しているのかで取得するべき資格が違うのです。ひとえにスポーツ選手といっても『興行』で来るのか、『特定活動』を取得しなければならないのか、『短期滞在』で来られるのかと変わってきます。関係者も同様です。海外からアスリートを呼びたい、外国人の指導者を起用したいという方は注意が必要です。

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