日本で暮らす外国人は、基本的に日本の出入国在留管理局から「在留資格」を付与されており、日本に住民登録をしています。
しかしながら、例外的に在留資格を持たない外国人がいることは案外知られていないのではないでしょうか。
在留資格がない?SOFA適用者と呼ばれる米軍関係者
日本に在留する米軍人・軍属・家族においては、その他の外国人と法的な地位が全く異なります。
それは、彼らが日米地位協定、通称SOFA(Status of Forces Agreement)に基づいて在日しており、日本政府の管理を受けないためです。
日米地位協定とは
日米地位協定は、正式には「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」といい、1960年に日米安全保障条約が締結されたい際に国会で承認されました。
SOFA適用者
SOFA適用者は下記の3種類で、彼らのパスポートにはSOFAのスタンプが押されています。
①軍人:現役(退役・除隊)
②軍属:教育や行政分野の米国国家公務員
軍に雇用されている米軍民間人
軍と契約している民間会社に雇用されている米国民間人
③軍人・軍属の扶養家族
※①②の外国人が退役・除隊した場合には住民登録が必要となります。
SOFAに関するQ&A
米軍には日本の法律が適用されない?
公務執行中については、日本の法令は適用されません。
しかしながら、公務執行時間外においてはほかの外国人と同様、日本の法令を遵守することが求められます。
一般に、受入国の同意を得て当該受入国内にある外国軍隊及びその構成員等は、個別の取決めがない限り、軍隊の性質に鑑み、その滞在目的の範囲内で行う公務について、受入国の法令の執行や裁判権等から免除されると考えられています。すなわち、当該外国軍隊及びその構成員等の公務執行中の行為には、派遣国と受入国の間で個別の取決めがない限り、受入国の法令は適用されません。以上は、日本に駐留する米軍についても同様です。
ただし、米軍や米軍人等が日本で活動するに当たって、日本の法令を尊重しなければならないことは当然であり、日米地位協定にもこれを踏まえた規定が置かれています(第16条)。
なお、これはあくまでも公務執行中について述べたものであり、当然のことながら、公務執行中でない米軍人等、また、それら家族は、特定の分野の国内法令の適用を除外するとの日米地位協定上の規定等がある場合を除き、日本の法令が適用されます。(外務省HP 日米地位協定Q&Aより)
SOFA適用者は、パスポートを持たずに自由に日本に出入りできる?
提示しなくても入国できる場合もありますが、携帯の義務がないわけではなく、求められれば提示しなければなりません。
米軍からの命令があれば米軍人が円滑に日本への出入国を行えるようにしておくことは、米軍が日本と極東の平和と安全を維持するための活動を効果的に行うためにも必要なことですが、この点につき日米地位協定は、米軍人が日本に出入国する際には、米軍の身分証明書と旅行命令書を携帯しなければならず、要請があるときは日本の当局に提示しなければならないと規定しています。一方、軍属及び家族が日本に入国するためには、パスポートが必要です。(外務省HP 日米地位協定Q&Aより)
SOFA適用者は、税を課されない特権を与えられている?
一部の税は免除されますが、それ以外に関しては課税されます。
日米地位協定の下では、米軍人、軍属及びそれらの家族に仕向けられ、かつ、これらの者の私用に供される財産についても、初めて日本に赴任する際に持ち込む身回品や私用のため輸入する車両などの限られたものを除いては、関税が課せられます。
また、日本国内にいる間において、米軍人、軍属及びそれらの家族は、米軍やその関係機関で働いた結果受ける所得や、自分達が一時的に日本にいることのみに基づいて日本で所有している動産(投資や事業目的の財産などを除く。)の保有、使用又は移転については課税が免除されますが、例えば、米軍施設・区域の外で買い物等をする場合には日本国民同様、消費税等の税金が課税されています。
このような課税・免税については、NATO地位協定などにも類似の規定があり、日米地位協定の規定は、国際的慣行に鑑みても均衡を失しているわけではありません。(外務省HP 日米地位協定Q&Aより)